入札・契約の手続き・注意事項について

更新日:2020年09月18日

入札に際しての注意事項

入札に参加する上での注意事項

  1. 郵送による入札は、取り扱いません。
  2. 代理人が入札するときは、入札開始前に委任状を提出してください。
  3. 入札者は、既に提出した入札書を書換えまたは引換えもしくは撤回することができません。
  4. 初度の入札において、入札しなかった方および無効の入札をした方は、再度入札に参加できません。
  5. 最低入札価格発表後、発表額以上の入札者は失格とし、再度入札に参加できません。
  6. 最低制限価格未満の入札者は失格とし、再度入札に参加できません。
  7. 予定価格を事前公表したものの予定価格を超える額の入札者は失格とします。
  8. 入札時刻までに出席のない入札者および入札執行中に、執行者の承諾を得ないで入札場所を離れた入札者は、棄権したものとみなします。
  9. 設計書、図面および仕様書を熟覧し、疑義等を解消しておいてください。
  10. 私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはいけません。
  11. 入札に際し、不正または妨害の行為があると認められる方の入札は、拒否します。
  12. 不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、または緊急やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期、停止または中止することがあります。この場合、入札者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負いません。 

入札書記載上の注意事項

  1. 工事の名称および場所は、指名通知書に記載しているとおり記入してください。
  2. 入札書の住所、商号または名称および氏名は、入札参加資格登録のとおりに記入してください。なお、代理人が入札するときは、代理人の氏名を記入してください。
  3. 入札書には、入札参加資格審査申請時に届け出た使用印鑑を押印してください。なお、代理人が入札するときは、事前に提出した委任状に押印した印鑑を押印してください。
  4. 落札価格(契約金額)は、入札書に記載された金額に消費税相当分(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を加算した金額としますので、入札書には、入札者が消費税課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税相当分を除いた金額を記載してください。

無効入札

  1. 入札参加資格のない方が行った入札
  2. 入札書に記載した金額、その他記載事項が不明確または記載事項に誤りのある入札
  3. 同一の入札について、2以上の入札書を提出した入札
  4. 委任状の提出がない代理人のした入札
  5. 入札書に記名押印しないで行った入札
  6. 入札保証金を必要とする入札で、入札保証金を所定の日までに納付しないで行った入札またはその納付額が所定の金額に満たない方の入札
  7. 入札金額を訂正した入札
  8. 談合その他不正の行為があったと認められる入札
  9. その他入札に関する条件に違反した入札

その他の注意事項

  1. 指名通知を受けても入札に参加しない場合は、事前に契約担当課に連絡するとともに、その理由書を提出してください。
  2. 入札回数は、原則2回までとしますが、必要と認めるときは、3回まで行うことがあります。なお、予定価格を事前公表したものにかかる入札回数は1回とします。
  3. 入札当日は、見積内訳書を必ず持参してください。なお、予定価格を事前公表した工事については、見積内訳書を当該工事の入札の際に入札執行者に提出してください。提出がない場合は、入札に参加できません。
  4. 指名通知に添付または現場説明で配付した設計書、仕様書等は、入札当日に必ず返却してください。
  5. 落札者は、契約金額が、200万円以上の建設工事の場合、履行保証措置を講じたうえ、落札決定の日から7日以内に、契約書を市長に提出しなければなりません。
  6. 落札価格が、100万円以上の建設工事の落札者は、建設業退職金共済事業の共済証紙を購入し、発注者用掛金収納書を契約時に提出してください。

契約の手続きについて

1 契約書の提出

入札日(落札決定の日)から起算して10日以内(市長が、特別な理由があると認めたときは30日以内)に契約書および市長が定める書類を添えて提出してください。この場合、契約保証金を要する工事請負契約については契約保証金を納付し、関係書類をあわせて提出してください。また、連帯保証人を要する委託業務契約については、連帯保証人をたて、契約書に記名押印したうえで提出してください。なお、契約締結の手続きを怠ったときは、落札または契約の決定は無効とします。

2 契約日

契約日は、落札決定通知書に示した日とします。

3 契約保証金

契約保証金を要する工事請負契約で、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とします。ただし、この場合、次に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができます。

  1. 金融機関の保証書
  2. 保証事業会社の保証

また、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の免除をすることができます。

  1. 履行保証保険契約の締結
  2. 公共工事履行保証契約を締結

4 その他関係書類

1~4の各書類の右上の日付は契約日を記入してください。

  1. 工事工程表
  2. 工事費内訳書
  3. 工事着手届
  4. 請負工事現場代理人等選任届
  5. 「健康保険証」など請負人と現場代理人との直接的な雇用関係を証する書類
    • 法人の場合、現場代理人が代表者であっても必要です。
    • 個人の場合、現場代理人が代表者のときは必要ありません。
  6. 建設業退職金共済事業の掛金収納書(発注者用)
    • 建退共に加入せず、中退共に加入の方は、契約書類提出時にその旨を申し出てください。
    • 今回の工事に関して、建退共の収納証紙を購入されない場合は、理由書等を提出してください。
  7. 監理技術者等届
    請負金額により提出が必要な場合、提出してください。
    現場代理人等選任届とは別に必要です。
  • 1~4については2部ずつ、5~7については1部ずつ、契約担当課へ提出してください。
  • 各書類の印鑑は入札参加申請時に届け出た使用印鑑を押してください。
    (袋とじの場合は、表と裏の割り印も押してください。)
  • 提出していただいた書類の訂正や再提出などをお願いすることがありますので、契約日までのできるだけ早い日に提出してください。
  • 請負工事一部下請負届、公共工事前金払申請書は、工事担当課へ直接提出してください。

5 建設リサイクル法

建設リサイクル法の対象となる工事は、指定の様式に必要事項を記載のうえ、契約書に綴じてください。

6 コリンズ・テクリスの登録

工事請負契約については、工事実績情報サービス(CORINS)に、委託業務契約については、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき、それぞれ必要に応じ、「工事カルテ」を作成し監督職員の確認を受けた後、財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)にフロッピーディスク等により登録するとともに、センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約監理室

電話:0749-30-6110
ファックス:0749-22-1397

メールフォームからお問合せする