使用許諾料無償化の実証実験について

更新日:2024年04月05日

ひこにゃん商標の使用については、彦根市のキャラクターとして管理するため、原則有償による使用としておりますが、さらなる商標使用の拡大と新規商品の発掘を図るため、商標使用料の無償化を図る実証実験を行います。

無償化する期間

令和4年10月1日(土曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで

 

令和5年12月21日付で、無償化期間を半年間延長しました。

(実証実験効果を検証し、さらに期間を延長する場合があります。)

実証実験の内容

使用許諾料の減免

実証実験期間中は、下記計算により算出された使用許諾料を全額免除します。

使用許諾料の算出方法

商品の販売総額(販売小売価格(消費税を含む。))×予定生産数×3%

証紙交付の廃止

実証実験期間中は、有償による使用にあたり交付しておりました証紙の交付を廃止します。
商標の使用にあたっては、証紙の交付に代えて、使用許諾番号を商品等に明示いただきます。
また、証紙交付の廃止に伴い、証紙代の支払いも不要となります。

使用申請の手続き

使用申請の手続きに変更はありません。従来どおり市代理人の弁護士による受付・審査を行い、使用許諾の可否を判断します。
有償使用の場合の案内に沿って、申請を行ってください。

使用許諾料の算出方法、商標使用の適正管理方法、使用申請手続き比較

公共団体や自治会などによる公益目的での使用について

今回の実証実験は、これまで有償により使用いただいていたものについて、時限的に使用許諾料を免除し、証紙の貼付に代えて商品に使用許諾番号を明示いただくものです。公共団体や自治会などによる公益目的での使用については、従来どおり無償使用の場合の案内に沿って申請を行ってください。

その他

実証実験の実施に伴い、令和4年7月1日以降に「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約を締結していただいた商品のうち、令和4年9月30日時点の在庫分については、すでにお支払いいただいている使用許諾料を返金させていただきます。
対象となる事業者等には、市代理人の弁護士よりご連絡いたしますので、令和4年10月31日までにご対応ください。令和4年11月1日以降は使用許諾料等の返金に応じることができませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 エンタテインメント課 ひこにゃんブランド推進室

電話:0749-30-6153
ファックス:0749-24-9676

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