市町村の区域を越えた地域密着型サービスの利用について

更新日:2023年11月01日

地域密着型サービスは、原則として当該事業所が所在する市町村の被保険者が利用できるサービスですが、やむを得ない事情があるときは、事業所の所在する市町村長の同意を得ることにより、他市町村の被保険者も利用することができます。

1 他市町村の被保険者が彦根市の地域密着型サービスの利用を希望するとき

彦根市では地域性や実態を考慮し、「彦根市指定地域密着型サービス事業所の指定等に関する要綱」(平成18年7月14日告示第140号)にて定員を定めた上で他市町村の被保険者の利用を認めており、他市町村の被保険者が当該事業所のサービス利用を希望された場合は、利用開始までに手続きを完了させる必要があります。
なお、手続きに則らない利用については、介護保険の利用ができず、全額自己負担となりますので必ず手続きをお願いします。

利用定員

同要綱にて定める『他市町村の被保険者の定員』は次のとおりです。

 

別表(第9条関係)
サービスの種類(介護予防を含む) 他市町村の被保険者の定員
地域密着型通所介護 定員の3分の1
認知症対応型通所介護 定員の3分の1
小規模多機能型居宅介護 定員の5分の1
認知症対応型共同生活介護 定員の3分の1
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員の5分の1
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員の5分の1
看護小規模多機能型居宅介護 定員の5分の1

(注意)地域密着型通所介護については、総合事業を併せて実施されている場合、総合事業を利用する他市町村の利用者についても『他市町村の被保険者の定員』に含まれます。

彦根市における利用の要件

他市町村の被保険者が彦根市の地域密着型サービス事業所の利用を開始するためには、次の要件をすべて満たしている必要があります(手続きには1か月程度の期間が必要です)。

  1. 当該事業所の定員に空きがあること(市内の利用者が優先)。
  2. 要綱で定める『他市町村の被保険者の定員』を超えないこと。
  3. 当該事業所を利用しなければならない理由(必要性)があること。
  4. 利用希望者の保険者が、彦根市の同意を得た上で当該事業所をその市町村の地域密着型サービス事業所として指定すること。

利用開始までの手順

他市町村の被保険者が彦根市の地域密着型サービス事業所を利用する場合は、次の手順を踏む必要があります。

  1. 当該事業者は、利用希望者に対して、利用希望者の保険者から事業所の指定があるまではサービス提供できないことを説明。
  2. 利用希望者は、自身の保険者に対して利用に係る申出書類等(保険者ごとに書類の名称や様式は異なります。)を提出。
    (注意)当該事業者や利用希望者の担当ケアマネジャー等から事前に彦根市へ連絡し、要件(利用希望者が当該事業所の利用を希望されている理由など)に合致するかについて相談することも可能。
  3. 利用希望者の保険者から本市に対して、利用の同意について書面にて申請。
  4. 本市が当該事業所の定員、受入体制等について確認し、利用希望者の保険者に対して利用同意の可否を回答。
  5. 利用に同意した場合、当該事業者は利用希望者の保険者に対して事業所の指定申請書類を提出(必要書類は各保険者に確認すること)。
  6. 利用希望者の保険者において事業所を指定した日以降、当該事業所はサービス提供が可能。
  7. サービス提供開始後、本市と利用者の保険者に対して利用開始を連絡。
    (本市には「利用連絡票(参考様式11-1)」を提出してください。)

参考様式【他市町村利用関連】

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 事業者支援係

電話:0749-24-0828
ファックス:0749-24-5870

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