社会福祉法人に関する認可について

更新日:2019年08月30日

社会福祉法人設立認可

社会福祉法人は、社会福祉法に基づく社会福祉事業(社会福祉法第2条)を行うことを目的として設立された法人です。

社会福祉法人の設立は、必要な資産を備えたうえで、定款の作成等、必要書類を整備し、所轄庁への申請が必要となります。

社会福祉法人の設立認可は、準備から決定までに相当の時間を要します。事前に社会福祉課まで、必ずご相談ください。

社会福祉法人設立認可申請提出書類

社会福祉法人設立認可審査会設置要綱

定款変更認可申請書・定款変更届

ポイントは次のとおりです。

  1. 定款は、法人の基本的事項を定めるものであることから、その変更は、評議員会の特別決議をもって行うことになっています。
    特別決議とは、議決に加わることができる評議員の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行う決議です。
  2. 所轄庁の認可が必要です(認可を受けなければ、効力が生じません。)。
  3. 所轄庁の認可を要さず、所轄庁への届出で足りる事項は、次の3つのみです。
    1. 事務所の所在地の変更
    2. 資産に関する事項のうち、基本財産の増加
    3. 公告の方法の変更

定款変更

基本財産処分承認申請書

基本財産は、定款記載事項であるため、その処分には定款の変更が伴います。

したがって、基本財産処分の意思決定は、定款変更の場合と同様に所定の手続を済ませた後、当該処分についての承認申請を所轄庁あてに提出する必要があります。

また、所轄庁の承認後に当該財産を処分した時点で、速やかに定款変更の手続を行ってください。

社会福祉課 所在地

〒522-0041
滋賀県彦根市平田町670番地 彦根市福祉センター内

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課

電話:0749-23-9590
ファックス:0749-26-1768

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