屋外広告物の制度について

更新日:2023年04月01日

屋外広告物とは

屋外広告物とは、営利目的または非営利目的なものであっても、その表示する内容の如何にかかわらず、以下の4つの要件の全てを満たしているものです。

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、貼り紙および貼り札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されるものならびにこれらに類するもの

彦根市の屋外広告物制度について

 彦根市では、彦根市景観計画における景観形成テーマ「城と湖と緑のまち・美しい彦根の創造」に向け、平成27年(2015年)7月1日から『彦根市屋外広告物条例』の運用を開始しています。

 条例では、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するとともに、地域における自然的、歴史的、文化的な個性ある美しい景観に寄与する良好な屋外広告物の形成が図れるよう一定のルールを定めています。

このため、彦根市内において屋外広告物を表示・掲出する場合は、法および条例で定められていますルールを守る必要があります。

なお、屋外広告物を表示または掲出する場所、種類、大きさ等によっては、許可申請が必要となります。

彦根の街を上空から写した写真

 『彦根市屋外広告物条例』で定めていますルールについて、基本事項を整理したパンフレット「彦根市屋外広告物ガイドライン」および概要を示したリーフレット「彦根市屋外広告物条例あらまし」を掲載していますので、内容等ご確認ください。

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経過措置について

平成27年(2015年)7月1日に施行した彦根市屋外広告物条例では、市条例施行前に滋賀県屋外広告物条例に基づいて許可を受けている屋外広告物のうち、市条例の許可基準に適合しなくなるものについて、令和4年(2022年)6月30日まで表示または掲出できる経過措置期間を設けています。

なお、経過措置の承認には、あらかじめ改修計画書の提出が必要となります。

つきましては、良好な景観を創出するため、経過措置期間までに、現行条例基準に適合するよう計画的な改修を進めていただく必要があります。みなさまのご理解、ご協力をお願いします。

屋外広告物の適正な維持管理について

屋外広告物は、老朽化すると落下や倒壊等の危険性があり、重大な事故にも繋がる恐れがあります。

このことから、屋外広告物を表示、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者は、屋外広告物の補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持する管理義務があります。

屋外広告物を設置、管理している皆さんには、屋外広告物の定期的な安全点検の実施、ならびに部材の腐食等による老朽化が見られる場合は、速やかに撤去や改修等の適正な措置を行ってください。

点検項目(参考)
区分 点検内容
基礎
および
主要部材
上部構造の全体の傾斜、ぐらつき
基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常
鉄骨のさび発生、塗装の老朽化
鉄骨接続部(溶接部、プレート)の腐食、変形、隙間
鉄骨接続部(ボルト)のゆるみ、欠落
アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形
ベース周辺・コーキング老朽化、溶接部の劣化
取付対象部(柱・壁・スラブ)取付部周辺の異常
表示面 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび
広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落
枠組み部材の破損、ねじれ
照明装置等 蛍光灯・照明灯・LEDの不点、ネオン管の不発光
照明器具・LEDの取付部の破損、変形、さび、漏水
ネオン管・サポート類の破損
ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良
分電盤の腐食、破損
電源配線経路の腐食、破損
安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷
その他 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷
図面との相違の有無

優良意匠屋外広告物の指定について

彦根市内において歴史的、伝統的価値がある屋外広告物や周辺のまちなみに調和した優れた意匠をもち、素材、規模、色彩および形態が良好な景観の形成および風致の維持に寄与していると認める屋外広告物について、優良意匠屋外広告物に指定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

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