建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

更新日:2023年08月30日

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事については、分別解体等および再資源化等が平成14年5月30日から義務付けられています。(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 施行)

対象となる特定建設工事

工事の種類・規模の基準
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 延床面積 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延床面積 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) 工事金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事など) 工事金額 500万円以上
  • 分別解体等および再資源化等が必要となる特定建設資材
    1. コンクリート
    2. コンクリートおよび鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
    3. 木材
    4. アスファルト・コンクリート

必要書類 【正・副 各1部】

  1. 届出書(様式第1号) 【変更届出の場合は変更届出書(様式第2号))
  2. 分別解体等の計画等(下記3つのうち該当するもの)
    • 建築物に係る解体工事(別表1)
    • 建築物に係る新築工事等(別表2) ​​​​
    • 築物以外のものに係る土木工事等(別表3)
  3. 工程表(任意様式)
  4. 付近見取図(都市計画図や住宅地図等)
  5. 建築物等の設計図または現状を示す明瞭な写真
  6. 委任状(届出者が代理者の場合)

届出様式については、申請書ダウンロード(建築指導関係)より、ダウンロードできます。
以下リンクより「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)関係の書式」をご確認ください。

正本および副本を、工事着手の7日前までに、建築指導課まで提出してください。
(対象は彦根市内の工事のみです。)

工事発注から実施の流れ

工事の発注から実施の流れを示したイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

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