建築物省エネ法

更新日:2025年04月30日

HP番号: 5991

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

概要

建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から、基準適合義務に係る規定が施行されました。

  • 2025年4月1日以降に着手する建築物は、原則、全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
  • 適合義務対象建築物の建築主は、建築物のエネルギー消費性能確保計画を提出して適合判定を受ける必要があります。
  • その建築物エネルギー消費性能基準に適合しないときは、建築確認が不適合になり着工ができなくなります。
  • 増改築を行う場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。

制度の概要、法令については国土交通省のホームページをご覧ください。

法改正等のお知らせ

令和7年4月からの適合義務対象建築物について

  • 要確認特定建築行為の対象となる建築物
  • 要通知特定建築行為の対象となる建築物
  • ただし、上記の行為に係る建築物のうち、建築物エネルギー消費性能適合判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省で定める特定建築行為である場合はこの限りではありません。

申請単位

・建築物ごとに、建築基準法に基づく建築確認申請または計画通知を行う前に、建築物エネルギー消費性能適合判定にかかる申請の提出が必要になります。

建築物エネルギー消費性能適合性判定

適合義務対象建築物の建築をされるときは、建築物のエネルギー消費性能確保計画を提出し、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受け、建築確認申請書に適合判定通知書を添付する必要があります。

建築物エネルギー消費性能基準に適合しないときは、建築確認が不適合となり、建築物の建築に着手することができなくなります。また、建築物エネルギー消費性能基準への適合性が完了検査における検査対象となります。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の確認申請と適合性判定の流れを示した図

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

彦根市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定に基づき、全ての建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとし、平成29年4月1日付で次のとおり告示しました。

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
  2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
    平成29年4月1日

 

適合判定機関

  • 彦根市(特定行政庁)
  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(平成29年4月1日より全ての業務を委任しています。)

適合性判定等に係る手数料

手数料に関しては、建築指導課にお問い合わせください。

建築物の完了検査

令和7年4月1日から新たに住宅用途の完了検査加算手数料を設定します。また、非住宅の完了検査加算手数料の金額が変わりますのでご留意ください。

  • 通常の建築物完了検査手数料に建築物エネルギー消費性能適合判定に係る完了検査手数料を加算します。
  • 建築物の完了検査時には、省エネ基準に適合していることを確認監理を行ったことを示した工事監理報告書等が必要になります。

参考様式については下記からご参照ください。

完了検査申請書(第四面)の記載の際の注意点(令和7年4月1日から)(PDFファイル:215.8KB)

【参考様式】省エネ基準工事監理報告書(仕様基準・標準計算・モデル(小規模)・モデル・標準入力)(Excelファイル:55.9KB)

 

手数料に関しては、建築指導課にお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

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