建築物省エネ法
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)
概要
建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から、基準適合義務に係る規定が施行されました。
さらに、令和3年4月1日から規制措置が強化され、適合判定の対象となる建築物の規模が2,000平方メートル以上から300平方メートル以上へと拡大されましたのでご注意ください。
制度の概要、法令については国土交通省のホームページをご覧ください。
対象建築物・手続き区分
建築物の用途、分類(住宅、非住宅)や床面積により対象となる手続きが変わります。


建築物エネルギー消費性能適合性判定
適合義務対象建築物の建築をされるときは、建築物のエネルギー消費性能確保計画を提出し、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受け、建築確認申請書に適合判定通知書を添付する必要があります。
建築物エネルギー消費性能基準に適合しないときは、建築確認が不適合となり、建築物の建築に着手することができなくなります。また、建築物エネルギー消費性能基準への適合性が完了検査における検査対象となります。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
彦根市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定に基づき、全ての建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとし、平成29年4月1日付で次のとおり告示しました。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部 - 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日
適合性判定等に係る手数料
次のPDF 「建築基準法等に基づく事務手数料」における「建築物適合性判定手数料」欄を確認してください。
建築基準法等に基づく事務手数料 (PDFファイル: 98.5KB)
届出
届出対象建築物の建築をされるときは、工事着手の21日前までに所管行政庁(彦根市)へ届出書(添付図書を含む)を提出してください。
また、省エネ法において届出対象であった修繕模様替、設備改修等については、建築物省エネ法では対象外となりました。
添付図書
【適合性判定】
- 計画書(様式第一)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条第1項の表(い)項および(ろ)項に掲げる図書
- 委任状(届出者が代理者の場合)
【届出】
- 届出書(様式第二十二)
- 付近見取図
- 配置図
- 二面以上の立面図
- 床面積求積図
- 各種計算書
- 建築物のエネルギー消費性能の確保のための措置の内容を表示した各階平面図、断面図、機器表および系統図
- 計算根拠が確認できる資料、カタログ
- 委任状(届出者が代理者の場合)
工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書を提出してください。
様式関係
申請書ダウンロード(建築指導関係)より、ダウンロードできます。
以下リンクより「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)関係の書式」をご確認ください。
更新日:2024年09月02日