建築物省エネ法

更新日:2023年08月30日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

概要

建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から、基準適合義務に係る規定が施行されました。

さらに、令和3年4月1日から規制措置が強化され、適合判定の対象となる建築物の規模が2,000平方メートル以上から300平方メートル以上へと拡大されましたのでご注意ください。

制度の概要、法令については国土交通省のホームページをご覧ください。

対象建築物・手続き区分

建築物の用途、分類(住宅、非住宅)や床面積により対象となる手続きが変わります。

建築物の用途、分類や床面積による建築物省エネ法の手続きの違いを示す、新築時のフローチャートの画像
建築物の用途、分類や床面積による建築物省エネ法の手続きの違いを示す、増築時のフローチャートの画像

建築物エネルギー消費性能適合性判定

適合義務対象建築物の建築をされるときは、建築物のエネルギー消費性能確保計画を提出し、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受け、建築確認申請書に適合判定通知書を添付する必要があります。

建築物エネルギー消費性能基準に適合しないときは、建築確認が不適合となり、建築物の建築に着手することができなくなります。また、建築物エネルギー消費性能基準への適合性が完了検査における検査対象となります。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の確認申請と適合性判定の流れを示した図

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

彦根市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定に基づき、全ての建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとし、平成29年4月1日付で次のとおり告示しました。

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
  2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
    平成29年4月1日

適合性判定等に係る手数料

次のPDF 「建築基準法等に基づく事務手数料」における「建築物適合性判定手数料」欄を確認してください。

届出

届出対象建築物の建築をされるときは、工事着手の21日前までに所管行政庁(彦根市)へ届出書(添付図書を含む)を提出してください。

また、省エネ法において届出対象であった修繕模様替、設備改修等については、建築物省エネ法では対象外となりました。

添付図書

【適合性判定】

  • 計画書(様式第一)
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条第1項の表(い)項および(ろ)項に掲げる図書
  • 委任状(届出者が代理者の場合)

【届出】

  • 届出書(様式第二十二)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 二面以上の立面図
  • 床面積求積図
  • 各種計算書
  • 建築物のエネルギー消費性能の確保のための措置の内容を表示した各階平面図、断面図、機器表および系統図
  • 計算根拠が確認できる資料、カタログ
  • 委任状(届出者が代理者の場合)
     

工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書を提出してください。

様式関係

申請書ダウンロード(建築指導関係)より、ダウンロードできます。
以下リンクより「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)関係の書式」をご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

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