景観影響調査について

更新日:2025年04月01日

HP番号: 28983

彦根市景観条例および彦根市景観計画に基づき、景観影響調査の対象となる規模の建築物等を計画されている場合は、「彦根市景観影響調査指針」に沿って、事前協議申出書と併せて景観影響調査書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

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