建築基準法第68条の2第1項に基づく地区計画
地区計画が決定した以下の区域では、彦根市が定めた条例により、建築基準関係規定となりますので、区域内の確認申請には、地区計画の内容に適合することが確認できる必要図書(届出受理書等)の添付が必要です。
稲枝駅西側地区地区計画
彦根市稲枝駅西側地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
そのほか地区計画の詳しい内容はこちら
地区計画が決定した以下の区域では、彦根市が定めた条例により、建築基準関係規定となりますので、区域内の確認申請には、地区計画の内容に適合することが確認できる必要図書(届出受理書等)の添付が必要です。
彦根市稲枝駅西側地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
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更新日:2024年09月02日