建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可制度
建築基準法(以下、「法」といいます。)第43条第1項では、「建築物の敷地は、法上の道路に2メートル以上接しなければならない。」と規定されています。しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。このような場合に、交通上、安全上、防火上および衛生上の支障がないという前提のもとで、法第43条第2項第1号の規定による認定制度または法第43条第2項第2号の規定による許可制度があります。この認定または許可を得ることにより、一定の範囲内で、建築が行えるようになります。
正式な申請の前に、事前審査を行いますので、建築指導課の窓口までご相談ください。
法第43条第2項第1号認定について
敷地が幅員4メートル以上の道(農道や位置指定の基準を満たす道等)に2メートル以上接する建築物のうち、認定の基準に該当するもので、交通上、安全上、防火上、および衛生上支障がないと認めたものは建築が可能となるものです。この場合、建築審査会の同意は要しません。
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の取り扱い (PDFファイル: 161.9KB)
建築基準法第43条第2項第1号認定申請の添付書類について (PDFファイル: 69.9KB)
法第43条第2項第2号許可について
法第43条の特例許可として、建築基準法上の道路に接道しない場合でも、避難・通行上の安全性、環境への影響、建築物の用途、規模、位置および構造等を総合的に判断し、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるものは、建築審査会の同意を得て、特定行政庁が許可するものです。
なお、下記に示す定型的な条件ものについては、特定行政庁が許可した後に建築審査会に事後報告することができます。
(正式な許可申請の前に、事前審査を行いますので、建築指導課の窓口までご相談ください)
建築基準法第43条第2項第2号許可申請の添付書類について (PDFファイル: 70.3KB)
事後報告基準
事後報告基準の取り扱いについて (PDFファイル: 193.3KB)
更新日:2024年12月20日