滋賀県建築基準条例 更新日:2024年09月02日 HP番号: 5981 滋賀県建築基準条例 彦根市では、建築基準法第40条の条例による制限の附加、同法第43条第2項の条例による敷地と道路の関係等についての制限附加、ならびに同法第56条の2第1項の日影による中高層建築物の高さの制限区域の指定については、滋賀県建築基準条例によります。 この記事に関するお問い合わせ先 都市政策部 建築指導課電話:0749-30-6125ファックス:0749-24-8517メールフォームからお問合せする
更新日:2024年09月02日