彦根市まちづくり3要綱
彦根市まちづくり3要綱
令和5年8月1日に彦根市まちづくり3要綱を改正しました。
彦根市宅地開発指導要綱や彦根市中高層建築物指導要綱、および彦根市指定工作物指導要綱については、より地域の特色を生かし調和のとれた土地利用と秩序ある都市形成を図るため、本市において行われる開発行為や建築物の建築、工作物の建設について一定の必要事項を定めたものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第36条および彦根市行政手続条例(平成8年条例第25号)第34条の趣旨に則り、これを整理し、彦根市ホームページ等で公表しているものです。
中高層建築物とは
ア.次に掲げる建築物
高さが10メートルを超えるもの
- 第一種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 指定なし(市街化調整区域)
高さが13メートルを超えるもの
- 近隣商業地域
- 商業地域
高さが15メートルを超えるもの
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
イ.集合住宅等のうち、5戸以上の建築物
集合住宅等(共同住宅、マンション、寄宿舎、社宅、老人ホームその他これらに類するものをいう。以下同じ。)のうち、5戸以上の建築物(同一の事業主が、同一の時期において、隣接する複数の建築物の建築を行う場合は、それらの建築物の戸数の合計が5戸以上の建築物)
ウ.住宅以外の用途で床面積の合計が300平方メートル以上の建築物
住宅以外の用途で、床面積の合計が300平方メートル以上の建築物(同一の事業主が、同一の時期において、隣接する複数の建築物の建築を行う場合は、それらの建築物の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物)(敷地に増減がない建築物の増築または用途の変更のない建築物の改築を行う場合を除く。)
指定工作物とは
土地に定着して設置する太陽光発電設備で、敷地面積が1,000平方メートル以上のもの
代表的な指導事項について
- ア 雨水排水協議(中高層建築物指導要綱第9条、指定工作物指導要綱第7関係)
- イ 駐車場および駐輪場の確保(中高層建築物指導要綱第13条関係)
- ウ その他公益施設としての集会室の確保(中高層建築物指導要綱第16条関係)
- エ ごみ集積所の確保(中高層建築物指導要綱第17条関係)
- オ 緑化の推進(中高層建築物指導要綱第19条関係、指定工作物指導要綱第10関係)
- カ 電波障害等の措置(中高層建築物指導要綱第21条関係)
- キ 消防活動空間の確保(中高層建築物指導要綱第30条関係)
- ク 建築計画の公開(中高層建築物指導要綱第32条関係、指定工作物指導要綱第16関係)
- ケ 説明会の開催等(中高層建築物指導要綱第33条関係、指定工作物指導要綱第17関係)
- コ 技術基準(指定工作物指導要綱第5関係)
彦根市まちづくり3要綱(令和5年8月1日改正)
窓口でも冊子を販売しております。(1冊あたり100円)
彦根市宅地開発指導要綱(令和5年8月1日改正)
彦根市中高層建築物指導要綱(令和5年8月1日改正)
彦根市中高層建築物指導要綱 (PDFファイル: 2.7MB)
更新日:2024年09月02日