屋外広告物の手続きについて
彦根市屋外広告物条例等の改正により、令和7年4月1日から一部基準等が変更されます。以下のページもご参照いただきますようお願いいたします。
屋外広告物の様式関係はこちら(令和7年3月31日までの旧様式)
彦根市内で屋外広告物を表示または設置する場合は、次の3項目を確認してください。
彦根市内で屋外広告物の許可を受けている場合は、次の項目を確認してください。
ご不明な点につきましては、お問い合わせ先までご相談ください。
「屋外広告物の制度について」でも記載しておりますが、彦根市屋外広告物条例では、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するとともに、地域における自然的、歴史的、文化的な個性ある美しい景観に寄与する良好な屋外広告物の形成が図れるよう一定のルールを定めていますので、次の項目を守っていただきますようご協力よろしくお願いします。
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彦根市内では、設置することを禁止している屋外広告物(禁止広告物)と、屋外広告物の設置を禁止している場所(禁止物件)を定めています。

彦根市内に設置する屋外広告物は、全て一般基準を守らなければなりません。

※ここでお示ししている基準は令和7年3月31日までのものとなります。
令和7年4月1日以降の地域区分については、こちらもご参照ください。
彦根市屋外広告物条例では、地域の景観的特性を踏まえ、市内全域を第1種地域から第6種地域まで区分しており、地域の区分ごとに守るべき屋外広告物の許可基準を定めています。詳細な基準について以下に示しておりますが、ご不明な点がありましたらお問合せください。
屋外広告物の設置場所がどの地域(何色の第何種地域)に該当するか「彦根まっぷ」よりご確認ください。
(1)「彦根まっぷ」 → 「まちづくり」 → 「屋外広告物情報」

(注意)この地図および現在ひこねマップでお示ししている地域区分は令和7年3月31日までのものとなります。
令和7年4月1日以降の地域区分については、こちらもご参照ください。
屋外広告物を表示または設置した後は、適切な管理が必要です。
屋外広告物は、老朽化すると落下や倒壊等の危険性があり、重大な事故にも繋がる恐れがあります。
このことから、屋外広告物を表示・設置する者またはこれらを管理する者は、屋外広告物の補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持する管理義務があります。
屋外広告物を管理している皆様には、屋外広告物の定期的な安全点検を実施していただくとともに、部材の腐食等による老朽化が見られる場合は、速やかに撤去や改修等の適正な措置を行ってください。
屋外広告物の設置業務を発注する場合は、滋賀県屋外広告業の登録業者から選定しなければなりません。登録者のリストは滋賀県のホームページにて確認できます。
彦根市内において屋外広告物を表示・設置する場合、場所、種類、大きさ等によっては、彦根市から許可を受けなければなりません。
これは、法令(屋外広告物法第4条、彦根市屋外広告物条例第6条)に定められておりますので、個人・法人問わず、手続きが漏れてしまうことがありませんよう、皆様よろしくお願いします。
なお、許可の要否につきましては、次の簡易判定表からご確認ください。

屋外広告物の許可申請手続きは、次の手順に従って進めてください。
1 |
計画案の事前相談 |
具体的な設置計画案について、基準を満たしているか等事前にご相談ください。Eメールによる事前相談も受け付けております。【[email protected]】 |
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2 |
許可申請 |
申請書類(様式第3号)にご記入の上、必要な資料を添付してご提出ください。 |
3 |
手数料の納付、許可書の発行 |
市が発行する納付書により手数料を納めていただいたうえで、許可書および許可証票を発行します。 |
4 |
工事着工・完成 |
申請内容に基づき、工事を行ってください。 |
(1) | 設置する場所を示す地図 |
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(2) | 色彩および意匠を明らかにした図面 |
(3) | 形状、寸法、材料および構造を明らかにした仕様書および図面 |
(4) | 土地または建築物等との関係を明らかにした配置図 |
(5) | 周囲の状況が分かるカラー写真 |
(6) | 資格者証の写し(管理者が有資格者の場合) |
郵送による手続きを希望される場合、切手と返送用封筒をご用意のうえ、書類をご提出ください。また、当市からの照会先が分かるようにしてください。書類不備による修正事項の共有のため、可能な限りご担当者のメールアドレスもしくはファックス番号の記載にご協力をお願いします。
なお、一定期間経過しても、不備事項が解消されない場合は、返送用として同封いただいた切手と返送用封筒を利用し書類を返却する場合がございますので、予めご了承ください。
関係法令の遵守
屋外広告物を設置するにあたって、屋外広告物法と彦根市屋外広告物条例の他にも関連する法令の手続きが必要な場合があります。ご不明な点はお問合せください。
- 道路上または道路上空に屋外広告物を設置する場合は、道路法に基づく道路占用許可が必要です。
- 屋外広告物を設置するために道路上で作業を行う場合は、道路交通法に基づく道路使用許可が必要です。
- 高さ4mを超える屋外広告物を設置する場合は、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要です。
- 屋外広告物の許可を受ける必要がなくても、彦根市景観条例に基づく届出対象となる場合があります。
- 都市計画法第12条で定める地区計画区域内で屋外広告物を設置する場合は、都市計画法に基づく届出対象となる場合があります。
- 風致地区内で屋外広告物を設置する場合は、彦根市風致地区内における建築等の規制に関する条例(別に県条例あり)で定める許可申請手続きが必要となる場合があります。
許可を受けている屋外広告物を変更する
許可を受けている屋外広告物を変更する場合、または屋外広告物を追加設置する場合は、変更許可の申請手続きが必要となります。基本的に新規に設置する際の手続きと同じで、手数料も発生します。
許可期間の考え方としましては、基本的に従前の許可期間は取り消され、変更許可を受けた日から新たに許可期間が始まります。複数の屋外広告物の許可を受けていた場合で、変更対象が全てではない場合、従前の許可期間を続けることもできます(一部変更)。
参考例:2020年2月1日~2023年1月31日まで許可を受けていた場合で、2022年4月1日に変更許可を受けた場合 → 許可期間は2022年4月1日~2025年3月31日となります。
許可を受けている屋外広告物を除却する
許可を受けている屋外広告物を除却した場合、除却届出書(様式第7号)を作成のうえ、「除却後の状況写真」を撮影・添付し、10日以内に彦根市に提出してください。
許可を受けている申請者、または管理者の情報を変更する
許可を受けている屋外広告物について、申請者や管理者に変更があった場合は、住所氏名変更届出書(様式第4号)を作成のうえ、ご提出ください。有資格者の場合は、資格者証の写しを添えてください。
許可の更新をする(継続許可申請)
変更・追加・除却がなく許可期間満了日を迎える場合、満了日の10日前までに継続許可の申請の手続きが必要となります。
1 |
許可申請 |
申請書類(様式第3号)にご記入の上、必要な資料を添付してご提出ください。 |
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2 |
手数料の納付、許可書の発行 |
市が発行する納付書により手数料を納めていただいたうえで、許可書および許可証票を発行します。 |
(1) | 設置している場所を示す地図 |
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(2) | 対象広告物の状況が分かるカラー写真 |
(3) | 対象広告物の安全点検結果を示した安全点検調書(様式第6号) |
(4) | 是正改修計画書※是正改修対象者のみ |
郵送による手続きを希望される場合、切手と返送用封筒をご用意のうえ、書類をご提出ください。また、当市からの照会先が分かるようにしてください。書類不備による修正事項の共有のため、可能な限りご担当者のメールアドレスもしくはファックス番号の記載にご協力をお願いします。
なお、一定期間経過しても、不備事項が解消されない場合は、返送用として同封いただいた切手と返送用封筒を利用し書類を返却する場合がございますので、予めご了承ください。
更新日:2025年02月25日