彦根市風致地区内における建築等の規制について
風致地区について
「風致地区」とは、都市において良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し環境保全を図るために、都市計画法で定める地域地区のひとつです。
風致地区内で特定の行為をしようとする場合は、下記の条例に基づき許可等を受ける必要があります。
条例については、「滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(県条例)」と「彦根市風致地区内における建築等の規制に関する条例(市条例)」があります。
太陽光発電設備の設置や木竹の伐採等を計画されている事業者の皆様へ (PDFファイル: 6.1KB)
風致地区の名称と面積
地区名称 | 面積 | 対象となる条例 |
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彦根城風致地区 | 99.1ha | 市条例 |
彦根長浜湖岸風致地区 | 257.3ha | 県条例 |
佐和山風致地区 | 78.9ha | 市条例 |
鳥居本風致地区 | 238.2ha | 市条例 |
彦根東部風致地区 | 439ha | 市条例 |
芹川風致地区 | 10.4ha | 市条例 |
雨壺山風致地区 | 21.9ha | 市条例 |
大堀山風致地区 | 8ha | 市条例 |
荒神山風致地区 | 203.2ha | 市条例 |
古城山風致地区 | 10.6ha | 市条例 |
彦根まっぷ(都市計画図)
様式
なお、緑地の計算については、「景観法および景観条例関係の様式」の「敷地内の緑化措置における緑化算定書」を利用してください。
更新日:2024年09月03日