建築基準法に基づく特定建築物の定期報告制度のご案内

更新日:2019年08月30日

平成28年6月より定期報告制度が変わりました

平成28年6月から定期報告制度が一部改正されました。

これまで、定期報告対象建築物の用途・規模は特定行政庁(彦根市)が定めていましたが、法改正に伴い国により一定の用途・規模のものが指定され、それに加えて以前から指定していた規模・用途のものは彦根市が指定することとなりました。

また、建築設備等として新たに「防火設備(随時閉鎖式の防火戸等)」の定期報告制度が新設されました。

特定建築物の定期報告とは

ホテルや病院などの不特定多数の人が利用する建築物は火災などが起こった場合でも利用者が安全に避難できるよう常に安全性を確保するため定期的に調査し報告することが義務付けられています
特殊建築物等 定期調査報告マークの画像

特殊建築物等
定期調査報告マーク

昇降機等 定期検査報告マークの画像

昇降機等
定期検査報告マーク

 人は定期的な健康診断により自らの健康を管理しています。

建築物も同じで、普段の維持管理をすることによって、安全性と快適性を確保することができます。
 特に、百貨店やホテル、病院などの不特定多数の人が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物」といいます)や昇降機等は、地震や火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があり、また、維持管理が適切に行われていなければ、その建築物が備えている本来の機能を発揮できずに安全性が低下して、思わぬ事故を引き起こすことになります。これらの建築物などは所有者の私的な財産であると同時に、その利用者の安全を守るため、維持管理にはいっそうの注意が必要となります。 そこで、建築基準法では、

  1. 特定建築物等
  2. 昇降機、遊戯施設
  3. 特定建築物に設ける建築設備

について、所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査を依頼し、結果を特定行政庁(彦根市)に報告することが定められています。(これを定期報告制度といいます。)

火事などのいざという時安全に避難できますか?

防火シャッターの下に物を置いてしまった為、火災の際にシャッターが閉まらなくなってしまい、男性と女性が煙から逃げ切れなくなりそうになっているイラスト

廊下、階段、バルコニー等に物を置いたり、防火シャッターの下や防火戸のまわりに物を置いたりすると、火事が発生したときなど、防火戸などが閉まらなかったり、火災による被害を大きくする原因となります。

エレベーター、エスカレーター等は安全ですか?

エレベーターの日常的な点検を怠ったため、思わぬ事故が発生してしまい、エレベーターに閉じ込められてしまった人たちのイラスト

日常の維持保全を怠ると、エレベーターの中に閉じこめられるなどの思わぬ事故が発生します。日常の点検と定期検査を実施し、定期検査済証を掲示しましょう。

定期報告を必要とする建築物

定期報告を必要とする建築物一覧
用途 規模 報告時期
劇場、映画館、演芸場
  • 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 客席部分の床面積が200平方メートル以上のもの
平成28年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
(平成28年度報告のうち、今回の改正で新たに対象となったものは、平成29年度が初回の提出となります。)
観覧場(屋外に観覧席を設けるものを除く)、公会堂、集会場
  • 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
    (公会堂、集会場は200平方メートル以上の室を有するものに限る)
  • 3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 客席部分の床面積が200平方メートル以上のもの
平成28年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
(平成28年度報告のうち、今回の改正で新たに対象となったものは、平成29年度が初回の提出となります。)
展示場
  • 床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上のもの
平成28年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
(平成28年度報告のうち、今回の改正で新たに対象となったものは、平成29年度が初回の提出となります。)
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗および遊技場
  • 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上のもの
平成28年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
(平成28年度報告のうち、今回の改正で新たに対象となったものは、平成29年度が初回の提出となります。)
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店および飲食店
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
平成28年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
(平成28年度報告のうち、今回の改正で新たに対象となったものは、平成29年度が初回の提出となります。)
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店および
遊技場の2以上の用途に供する施設
  • 床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
平成28年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
(平成28年度報告のうち、今回の改正で新たに対象となったものは、平成29年度が初回の提出となります。)
ホテル、旅館
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの
平成29年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
(学校に附属するものに限る。)
  • 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの
平成29年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
(学校に附属するものを除く。)
  • 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
平成29年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
病院、診療所
(患者の収容施設のあるものに限る)
  • 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
平成30年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等(下欄(政令指定)以外のものに限る)、幼保連携型認定こども園
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
平成30年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
高齢者・障害者等の就寝の用に供するもので政令で定める共同住宅・寄宿舎
(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)
  • 2階にある当該用途部分の床面積が300平方メートル以上の場合
  • 3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
平成30年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
就寝の用に供するもので政令で定める児童福祉施設等
  • 助産施設、乳児院、障害時入所施設
  • 助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設、更正施設
  • 老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターを含む)
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 母子保健施設
  • 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  • 2階にある当該用途部分の床面積が300平方メートル以上の場合
  • 3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
平成30年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
公衆浴場
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
平成30年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで

児童福祉施設等

児童福祉施設、助産所、身体障害者更生援護施設(補装具製作施設および視聴覚障害者情報提供施設を除く)、精神障害者社会復帰施設、保護施設(医療保護施設を除く)、婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設をいいます。

定期報告を必要とする建築設備等

定期報告の対象となる建築設備等

法改正により、建築物と同様に建築設備等についても政令および告示にて定期報告の対象が指定されました。

今回の改正により新たに対象となる小荷物昇降機および防火設備については、初回の報告は平成30年度からです。

定期報告を必要とする建築設備一覧
種類 対象となる設備 報告時期
昇降機 エレベーター、エスカレーター
小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)
  • いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。
  • 労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター
    (労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの。)を除く。
毎年
防火設備
  1. 政令により定期報告が必要な建築物に設けられる防火設備
  2. 以下に掲げる用途のうち、床面積が200平方メートル以上の建築物に設けられる防火設備
    • 病院、診療所(患者に収容施設にあるものに限る。)
    • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
    • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
    • 就寝用途の児童福祉施設等
外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。
毎年
準用工作物 観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設 毎年

彦根市建築基準法等施行細則の一部が改正されました

添付ファイル

定期報告の提出書類について

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

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