建築基準法に基づく特定建築物の定期報告制度のご案内
平成28年6月より定期報告制度が変わりました
平成28年6月から定期報告制度が一部改正されました。
これまで、定期報告対象建築物の用途・規模は特定行政庁(彦根市)が定めていましたが、法改正に伴い国により一定の用途・規模のものが指定され、それに加えて以前から指定していた規模・用途のものは彦根市が指定することとなりました。
また、建築設備等として新たに「防火設備(随時閉鎖式の防火戸等)」の定期報告制度が新設されました。
特定建築物の定期報告とは

特殊建築物等
定期調査報告マーク

昇降機等
定期検査報告マーク
人は定期的な健康診断により自らの健康を管理しています。
建築物も同じで、普段の維持管理をすることによって、安全性と快適性を確保することができます。
特に、百貨店やホテル、病院などの不特定多数の人が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物」といいます)や昇降機等は、地震や火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があり、また、維持管理が適切に行われていなければ、その建築物が備えている本来の機能を発揮できずに安全性が低下して、思わぬ事故を引き起こすことになります。これらの建築物などは所有者の私的な財産であると同時に、その利用者の安全を守るため、維持管理にはいっそうの注意が必要となります。 そこで、建築基準法では、
- 特定建築物等
- 昇降機、遊戯施設
- 特定建築物に設ける建築設備
について、所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査を依頼し、結果を特定行政庁(彦根市)に報告することが定められています。(これを定期報告制度といいます。)
火事などのいざという時安全に避難できますか?

廊下、階段、バルコニー等に物を置いたり、防火シャッターの下や防火戸のまわりに物を置いたりすると、火事が発生したときなど、防火戸などが閉まらなかったり、火災による被害を大きくする原因となります。
エレベーター、エスカレーター等は安全ですか?

日常の維持保全を怠ると、エレベーターの中に閉じこめられるなどの思わぬ事故が発生します。日常の点検と定期検査を実施し、定期検査済証を掲示しましょう。
定期報告を必要とする建築物
用途 | 規模 | 報告時期 |
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劇場、映画館、演芸場 |
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平成28年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで (平成28年度報告のうち、今回の改正で新たに対象となったものは、平成29年度が初回の提出となります。) |
観覧場(屋外に観覧席を設けるものを除く)、公会堂、集会場 |
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平成28年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで (平成28年度報告のうち、今回の改正で新たに対象となったものは、平成29年度が初回の提出となります。) |
展示場 |
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平成28年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで (平成28年度報告のうち、今回の改正で新たに対象となったものは、平成29年度が初回の提出となります。) |
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗および遊技場 |
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平成28年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで (平成28年度報告のうち、今回の改正で新たに対象となったものは、平成29年度が初回の提出となります。) |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店および飲食店 |
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平成28年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで (平成28年度報告のうち、今回の改正で新たに対象となったものは、平成29年度が初回の提出となります。) |
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店および 遊技場の2以上の用途に供する施設 |
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平成28年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで (平成28年度報告のうち、今回の改正で新たに対象となったものは、平成29年度が初回の提出となります。) |
ホテル、旅館 |
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平成29年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで |
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 (学校に附属するものに限る。) |
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平成29年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 (学校に附属するものを除く。) |
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平成29年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで |
病院、診療所 (患者の収容施設のあるものに限る) |
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平成30年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで |
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等(下欄(政令指定)以外のものに限る)、幼保連携型認定こども園 |
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平成30年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで |
高齢者・障害者等の就寝の用に供するもので政令で定める共同住宅・寄宿舎 (サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る) |
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平成30年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで |
就寝の用に供するもので政令で定める児童福祉施設等
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平成30年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで |
公衆浴場 |
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平成30年度およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで |
児童福祉施設等
定期報告を必要とする建築設備等
定期報告の対象となる建築設備等
法改正により、建築物と同様に建築設備等についても政令および告示にて定期報告の対象が指定されました。
今回の改正により新たに対象となる小荷物昇降機および防火設備については、初回の報告は平成30年度からです。
種類 | 対象となる設備 | 報告時期 |
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昇降機 | エレベーター、エスカレーター 小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)
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毎年 |
防火設備 |
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毎年 |
準用工作物 | 観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設 | 毎年 |
彦根市建築基準法等施行細則の一部が改正されました
添付ファイル
彦根市建築基準法等施行細則第8条、第9条 (PDFファイル: 145.4KB)
更新日:2024年09月02日