定期報告に係る提出書類について

更新日:2023年08月30日

定期報告の義務

定期報告対象建築物の所有者等は、定期報告書を次の各号のいずれかに掲げる資格を有する者に調査・検査させて、その結果を特定行政庁(彦根市長)に報告しなければなりません。

  1. 一級建築士または二級建築士
  2. 国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者(特定建築物調査員・防火設備検査員等)

定期報告書提出のフローチャート

  1. 建築物の所有者または管理者(報告義務者)による依頼 
  2. 調査、検査等有資格者による現地調査、報告書作成
  3. 所有者または管理者による報告書の提出
  4. 特定行政庁(彦根市長)による審査後、通知勧告等

定期報告書の体裁

特定建築物定期調査報告書 

  1. 定期調査報告書
  2. 定期調査報告概要書
  3. 委任状(書式は任意。ただし、自署または押印が必要。)
  4. 調査資格者の証明書の写し
  5. 調査結果表(調査結果図および関係写真を除く。)
  6. 建築設備等検査結果表
    (換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、防火設備)
  7. 付近見取図および調査結果図(配置図および各階平面図)
  8. 関係写真

※ 提出部数 2部

 

防火設備定期検査報告書

  1. 定期検査報告書
  2. 定期検査報告概要書
  3. 委任状(書式は任意。ただし、自署または押印が必要。)
  4. 検査資格者の証明書の写し
  5. 検査結果表、検査結果図および関係写真
  6. 付近見取図および配置図
  7. 各階平面図(防火設備の位置および符号、防火設備の種類、防火区画位置、感知器の位置および種別を明記)

※1 記載すべき内容が網羅されていれば、5.検査結果図と7.各階平面図を兼ねることができます。

※2 提出部数 2部

 

報告書の綴り方

報告書の綴り方

換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、または防火設備については、彦根市建築基準法施行細則第8条第3項第1号に定める建築設備等、該当する設備がある場合に限ります。

また、記載すべき内容が網羅されていれば、3.調査結果表に添付する「配置図および各階平面図」と、彦根市建築基準法施行細則第8条第3項第3号および4号に定める「配置図および各階平面図」を兼ねることができます。

なお、定期報告書等の書式は申請書ダウンロード(建築指導関係)より、ダウンロードできます。 以下のリンクより「定期報告書等の書式」をご確認ください。

改善の必要な場合の処理等

所有者等は、特定行政庁(彦根市長)から次の各号の図書の提出を求められたときは、所有者等はその建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持保全する義務があることを充分に認識し、至急対応しなければなりません。 

以下リンクより「改善の必要な場合の書式」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

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