漁港施設使用料等の一部改定について
令和元年10月1日から、使用料等の一部を改定します
彦根市が管理する漁港等において、敷地や施設を使用する際の料金の一部を、下記のとおり令和元年10月1日から改定します。
なお、令和元年9月30日までに使用または占用の申請があった場合、令和元年10月1日以降の使用または占用であっても、使用料または占用料は改定前のもので算定します。
単位 | 改定前占用料 | 改定後占用料 | ||
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工作物の設置を伴う場合 | 建築物その他これに類するものの設置 | 1平方メートル1年につき | 300円 | 310円 |
電柱、街灯柱、地下埋設管またはこれらに類するもの | 彦根市道路占用料徴収条例(昭和29年彦根市条例第18号)による | 彦根市道路占用料徴収条例(昭和29年彦根市条例第18号)による | 改定なし | |
工作物の設置を伴わない場合 | 水産業共同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づく組合による占用 | 1平方メートル1月につき | 20円 | 改定なし |
上記に掲げる者以外の者による占用 | 1平方メートル1月につき | 40円 | 改定なし |
改定前使用料 | 改定後使用料 | |
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1時間あたり | 90円 | 改定なし |
1日あたり | 360円 | 370円 |
更新日:2024年09月02日