農業者年金について

更新日:2022年02月10日

農業者年金とは

農業者年金は、国民年金第1号被保険者である農業者が、より豊かな老後生活を送ることができるように基礎年金である国民年金に上乗せした公的年金制度です。

農業者の方なら広く加入できます

以下の要件を満たした方が加入できます。

  1. 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)
  2. 20歳以上60歳未満の方
  3. 国民年金の第1号被保険者の方

農地を持っていない農業者や配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。

脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、それまでに支払った保険料は、将来受給する年金の原資となります。

農業者年金の加入のメリット

農業者であれば広く加入できるほか、以下のようなメリットがあります。

  • 「積立方式・確定拠出型」で少子高齢化時代に強い!
  • 保険料は2万円~6万7千円の間で自由に選べ、いつでも見直すことができます
  • 終身年金で、80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金が遺族へ支給されます
  • 社会保険料控除など税制面での優遇があり、節税になります
  • 一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助があります

 

加入について

農業委員会や最寄りのJAで手続きができます。

なお、農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(月額400円)への加入も必要になります。

国民年金の付加年金とは

国民年金の付加年金は、付加保険料の月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付すると、付加年金として毎年200円に納付月額を乗じた額の付加年金が受給できる国民年金の上乗せ年金制度です。

令和4年から農業者年金制度が改正されます

平成14年1月から始まった新制度の年金事業のみが対象です。


改正ポイント1

35歳未満で要件を満たす方は、保険料の納付下限額が2万円から1万円に引き下げられます(令和4年1月1日以降)

保険料引き下げ(へ検量1万円以上)の対象者

  1.  認定農業者かつ青色申告者
  2.  認定就農者かつ青色申告者
  3. 1又は2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は直系卑属
  4.  認定農業者又は青色申告者
  5. 1又は2以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者

留意事項

通常加入で2万円未満の保険料を選択している方が、35歳になった又は認定農業者になった等上記1から5のいずれかに該当した場合には、通常加入の保険料を2万円以上に変更又は政策支援加入の手続きが必要となりますので、ご注意ください。


改正ポイント2

農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がります(令和4年4月1日以降)

(注意)昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象

農業者老齢年金については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択(裁定請求)することができるようになります。(裁定請求せずに75歳に達した場合は75歳から年金を受給することになります。)

特例付加年金については、受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択(裁定請求)することができるようになります。なお、農業者老齢年金とは異なり、受給開始年齢の上限はありません。


改正ポイント3

農業者年金の加入可能年齢の上限が引き上げられます(令和4年5月1日以降)

農業者年金に加入できる年齢の上限が、20歳以上60歳未満から20歳以上65歳未満まで引き上げられます。(ただし、60歳以降に加入できる方は、国民年金の任意加入者に限ります。)

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:0749-30-6133
ファックス:0749-24-9676

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