農業委員会制度の改正について

更新日:2022年07月25日

制度改正のポイント

農業委員会の役割が「農地等の利用の最適化の推進」として強化されます

 今回の法改正により、農地等の利用の最適化の推進(担い手への集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)が農業委員会の必須業務として位置づけられました。

農地利用最適化推進委員が設置されます

 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、区域ごとに農業者等に対して候補者の推薦を求め、希望者の募集を行い、その結果を公表・尊重したうえで、農地利用最適化推進委員を委嘱します。

農業委員の選出方法が変わります

 農業委員の選出方法は、これまでの公職選挙法に基づく選挙による方法から、市町村長が議会の同意を得て任命する方法に変更されます。

制度改正の詳細について

 制度改正の詳細については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:0749-30-6133
ファックス:0749-24-9676

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