農地賃借料情報
令和8年度農地賃借料情報提供について
農地法第52条の規定に基づき、次のとおり農地賃借料情報の提供を行います。
まずは、令和7年1月1日から12月31日までの1年間で、地権者と耕作者の合意に基づき締結(公告)された賃借料を抽出しています。それらを過去に土地改良等事業で整備された農地かどうかにより、整備・未整備の区分けをし、それぞれ区分(地域)ごとで集計し、平均額を算出したものです。
この「農地賃借料情報」は、法的な拘束力はなく、あくまで賃借料を決定する際の参考資料です。
実際の賃借料の契約に際しては、貸し手・借り手の両者でよく協議したうえで、締結してください。

- 標準的な水準を算出するため、賃借料データの平均値±70%を超えるもの、および、賃借料以外の要素が含まれているデータは除いています。なお、無料での貸借(使用貸借)についても、集計の際に除外されています。
- 平均額は、算出結果を100円未満四捨五入としています。
- 参考のため市内全域の平均額も併せて情報提供します。




更新日:2026年04月27日