農業委員会について

更新日:2025年02月14日

HP番号: 7391

農業委員会の紹介

農業委員会は、農地等の利用関係の調整、自作農の創設維持その他農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的努力によって総合的に解決していくことを目的とした農業および農業者の一般的利益を代表する機関として、「農業委員会等に関する法律」に基づき設置された行政委員会です。

令和7年(2025年)会議開催予定

全員協議会
  月日  曜日 時間  場所 
第1回全員協議会  1月10日 午後3時00分 会議室5-1,5-2
第2回全員協議会 7月11日 午後3時00分 会議室5-1,5-2

 

定期総会
日  曜日 時間  開催場所

申請締切日

現地調査

1月

10日

午後1時00分

第2・3委員会室

12月18日

12月27日

2月

12日

午後1時30分

会議室5-1,5-2

1月20日

2月5日

3月

12日

午後1時30分

会議室5-1,5-2

2月20日

3月5日

4月

11日

午後1時30分

第2・3委員会室(仮)

3月21日

4月4日

5月

12日

午後1時30分

会議室5-1,5-2

4月18日

5月2日

6月

11日

午後1時30分

会議室5-1,5-2

5月20日

6月4日

7月

11日

午後1時00分

第2・3委員会室(仮)

6月20日

7月4日

8月

12日

午後1時30分

会議室5-1,5-2

7月22日

8月5日

9月

11日

午後1時30分

会議室5-1,5-2

8月20日

9月4日

10月

10日

午後1時30分

会議室5-1,5-2

9月22日

10月3日

11月

12日

午後1時30分

会議室5-1,5-2

10月20日

11月5日

12月

12日

午後1時30分

会議室5-1,5-2

11月20日

12月5日

意見書

農業委員および農地利用最適化推進委員数

(単位:人)

令和5年7月20日現在

委員数
農業委員 人数
法第8条第1項に基づく委員

11人

法第8条第5項第1号に基づく委員(認定農業者)

3人

法第8条第5項第2号に基づく委員(認定農業者に準ずる者)

4人

法第8条第6項に基づく委員(利害関係を有しない者)

1人

小計

19人

委員数
農地利用最適化推進委員 人数
法第17条第1項に基づく委員

22人

小計

22人

合計 41人

農業委員会の業務

農地法等に関する業務

  1. 農地法その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の調整に関する事項ならびに農業経営基盤強化促進法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律および農山村の活性化のための定住等および地域間交流の促進に関する法律にその権限を属させた事項
  2. 「土地改良法」その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合およびこれに付随する事項
  3. 前二号に掲げられるもののほか、法令によりその権限に属させられた事項

農政に関する業務

  1. その区域内の農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化および高度化の促進)に関する事項
  2. 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定および変更に関する事項
  3. 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
  4. 農業一般に関する調査および情報の提供
  5. 農業および農民に関する事項についての意見の公表または他の行政庁に対する意見に関する事項

農地転用等担当区域

農地転用等に関する相談は、各地区担当の農業委員に、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)に関する相談は、農地利用最適化推進委員にご相談をお願いします。

農地転用等 農業委員・農地利用最適化推進委員担当地区一覧(PDFファイル:68.8KB)

農地等の利用の最適化に関する指針

彦根市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条1項に基づき、本市における農地等の利用の最適化に関する指針を下記のとおり定めましたので、同条3項に基づき公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:0749-30-6133
ファックス:0749-24-9676

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