農地所有適格法人の報告について
法律上の名称が変わりました
平成28年4月1日施行の農地法の改正により、農業生産法人は法律上の名称が農地所有適格法人に変わりました。これは、法律上の名称の変更ですので、名刺や看板、法人登記等に付けている「農業生産法人」という名称を変更する必要はありません。
農地所有適格法人の報告義務
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、次の書類を添付して農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出しなければなりません。
- 定款の写し
- 組合員名簿又は株主名簿の写し等
農業委員会による勧告
農業委員会は、報告を受けた内容に基づいて、農地所有適格法人が農地所有適格法人としての要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、農地所有適格法人に対して必要な措置をとるべきである旨を勧告することがあります。
更新日:2024年09月02日