所有者等不明農地・共有者不明農地等に係る公示について

更新日:2025年02月07日

HP番号: 26036

所有者等不明農地とは

農地の所有者が亡くなった際、相続登記せずにそのままにしておくと、その農地は相続人全体の共有となります。その後、相続の登記が行われないままにしておくと共有者は増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となっていきます。

そのような状態の農地を貸すためには、相続人(共有者)を特定して同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索などが支障となり、農地の貸し借りを阻害する原因となっています。

所有者等不明農地に係る公示(農地法)

農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者またはこの農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に農業委員会に当該農地の所有者等であることを申し出ることができます。申し出がされなかった時は、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

共有者不明農用地等を農地中間管理機構をとおして貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の2項第2項の規定による探索を行ってもなおこの農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積計画等促進計画と併せて公示し、公表するものです。

現在、公示はありません。

公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。

不確知共有者が2か月以内に異議を申し出なかった時は、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:0749-30-6133
ファックス:0749-24-9676

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