伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林は、環境の保全、水源のかん養、災害の防止、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に重要な役割を果たしています。
各市町村では、その森林の持つ働きを持続させるため、森林法に基づく市町村森林整備計画において伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。
そのため、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが、森林法第10条の8の規定で義務づけられています。
また、伐採後は伐採に係る森林の状況報告を、造林後は伐採後の造林に係る森林の状況報告をそれぞれ行うことも法律で義務づけられています。
対象となる森林
届出の対象森林は、保安林または保安施設地区内の森林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。
対象森林となっているかどうかは、彦根市農林水産課にお問い合わせいただくか、滋賀県のホームページをご確認ください。
森林計画図(5,000分の1)の縦覧について【滋賀県のホームページ】
なお、竹については、届出対象となりませんが、森林以外の用途に使用するために伐採する場合は届出が必要となります。
届出対象となる行為
1.森林施業による伐採
- 主伐(皆伐、択伐)、間伐 ※除伐は不要です。
2.森林以外の用途に使用するための伐採
- 太陽光発電設備設置…0.5ヘクタール未満
- それ以外(資材置き場、砂利の採取などの開発)の場合…1ヘクタール未満
(注意事項)
- 無立木地でも届出が必要です。
- 開発面積が1ヘクタールを超える場合は滋賀県知事の林地開発許可が必要となりますので、県中部森林整備事務所(0748-22-7718)にお問い合わせください。
- 令和5年4月から、太陽光発電設備を設置する場合は、開発面積が0.5ヘクタールを超えるものは滋賀県知事の林地開発許可が必要となりましたので、ご注意ください。
3.電力会社による線下伐採 など
提出書類について
書類によって添付書類や提出時期が異なりますので、注意してください。
提出先は、いずれも彦根市産業部農林水産課(彦根市役所3階)です。
1.伐採及び伐採後の造林の届出書
届出者および提出書類
下記の3つの書類全て提出が必要です。
伐採及び伐採後の造林の届出書
届出者 |
届出事例 |
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森林所有者 |
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伐採者と森林所有者の連名 |
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伐採計画書
伐採の権原を有する者(伐採者)
造林計画書
造林の権原を有する者(主に森林所有者)
添付書類
添付書類 |
内容 |
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伐採場所の位置図・区域図 |
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届出者の確認書類 |
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他法令の許認可関係書類 |
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土地の登記事項証明書等 |
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伐採の権原関係書類 |
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隣接森林との境界関係書類 |
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上記の書類の添付は義務となりますので、必ず添付をお願いします。
提出期間
伐採する日(伐採開始日)の90日前から30日前までに提出
様式
1.伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 19.8KB)
1.伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDFファイル: 143.7KB)
2.伐採に係る森林の状況報告書
報告者
伐採した者(伐採者)
提出書類
- 伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採後の現場写真
提出期間
伐採完了後30日以内に提出
(注意)間伐の場合は提出不要
様式
2.伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 16.1KB)
2.伐採に係る森林の状況報告書 (PDFファイル: 102.8KB)
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書
報告者
造林した者(主に森林所有者)
提出書類
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 造林後の現場写真
提出期間
造林完了後30日以内に提出
(注意)間伐の場合や森林以外の用途に転用を行う場合は提出不要
様式
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 16.0KB)
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (PDFファイル: 108.6KB)
確認通知書および適合通知書
伐採及び伐採後の造林の届出書の内容が彦根市森林整備計画に適合すると認められる場合は、伐採場所が森林以外の用途に転用される場合は確認通知書を交付し、それ以外の場合は適合通知書を交付します。
交付は任意となりますので、希望される場合は下記の申請書を提出してください。
様式
確認通知書・適合通知書交付申請書 (Wordファイル: 16.0KB)
確認通知書・適合通知書交付申請書 (PDFファイル: 62.5KB)
留意事項
- 地域森林計画の対象森林であれば、立木1本の伐採でも届出が必要です。
- 地目は問わず、対象森林である場合は伐採届が必要です。
- 自然公園の区域や風致地区に該当しているかどうかも併せて確認してください。[自然公園:滋賀県湖東環境事務所(0749-27-2255)、風致地区:彦根市都市政策部建築指導課(0749-30-6148)]
- 届出書は、必要に応じて余白幅の調整や行の追加などを行っていただいても結構です。ただし、記載事項は農林水産省令で定められていますので、削除や省略は行わないでください。
更新日:2024年09月02日