請求書の押印省略による提出および電子メールによる提出について

更新日:2021年03月31日

令和3年4月1日より、国および地方公共団体における、押印原則、書面主義および対面主義の見直しの動きを踏まえ、市に提出される請求書についても押印省略が可能となりました。

ただし、法令、規則または要綱等の規定により押印や書面による提出を求めているものは除きます。

押印省略の対象となる請求書

令和3年4月1日以後に発行される請求書

請求書の押印省略の方法

請求書に、発行者(発行者が法人の場合は、発行責任者および担当者)の氏名および連絡先(電話番号)を記載することにより押印を省略できます。

(1) 指定様式の記載項目がすべて記載されていれば、独自で作成された請求書もお使いいただけます。

(2) 数葉をもって1通とする請求書の場合には、各葉が一連であることおよび全体枚数がわかるように、各葉に「〇/〇頁」等の記載をしてください。

請求書ダウンロード

印刷用紙はA4サイズとし、表と裏の両面で印刷してください。白黒で構いません。

印刷して記入する場合
直接データ入力し、印刷する場合

電子メールによる提出方法

電子メールに請求書等のファイルを添付して送信することにより、債権者が市に請求書等を提出することが可能となります。

(1) 請求書等のファイル形式は、PDFとします。

(2) 請求書には、印影の有無に関わらず、全て発行者(発行者が法人の場合は、発行責任者および担当者)の氏名および連絡先(電話番号)の記載をしてください。

記載上の注意点

  • 印刷して直接記入するときは、黒または青の消えない筆記具を使用してください。
  • 鉛筆等の消えるおそれのある筆記具は使用しないでください。
  • 押印を省略する場合は、発行者(発行者が法人の場合は、発行責任者および担当者)の氏名および連絡先電話番号を記載してください。
  • 押印が必要な場合の印鑑は、契約書や見積書等に押印されている代表者印と同じものを使用してください。
  • 様式の項目を削除、変更することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

出納室

電話:0749-30-6129
ファックス:0749-30-6146

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