法人からの住民票等のご請求(第三者請求)
法人等の第三者についても、
- 自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍や住民票の内容を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体に提出する必要がある場合
- そのほか、戸籍や住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
に限り、戸籍や住民票の交付を請求することができます。
請求に必要なもの
住民票、戸籍附票のご請求の場合
- 証明書交付申請書
(以下の記載がある任意の様式で構いません)- 法人等の名称・所在地
- 法人等の代表者氏名
- 法人等の代表者印および社印
- 担当者(請求の任にあたっている者)の氏名、住所
- 対象者の氏名、生年月日、住所または本籍と筆頭者氏名
(住民票の場合は住所、戸籍附票の場合は本籍と筆頭者氏名) - 請求する証明書の種類と通数
- 社員証(顔写真付き)または代表者からの委任状
代表者が請求する場合は代表者事項証明書 - 担当者(請求の任にあたっている者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係がわかるものと、上記1.2.3.の具体的な目的)
- 誓約文(目的外に利用しないことと、対象者の基本的人権を守ることの誓約文)
誓約書
戸籍謄本のご請求の場合
- 証明書交付申請書
(以下の記載がある任意の様式で構いません)- 法人等の名称・所在地
- 法人等の代表者氏名
- 法人等の代表者印および社印
- 担当者(請求の任にあたっている者)の氏名、住所
- 対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者の氏名
- 請求する証明書の種類と通数
- 社員証、在籍証明書または代表者からの委任状
- 担当者(請求の任にあたっている者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 法人等の3か月以内の登記事項証明書または代表者事項証明書の原本
- 疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係がわかるもの)
- 消除された住民票等被相続人の死亡が確認できる書類等
- 誓約文(任意の様式でも構いません)
誓約書
郵便での請求に必要なもの
上記に加え、以下のものが必要です。また、請求の任に当たっている者の本人確認書類については、写しで結構です。(代表者の資格証明書は郵便での請求であっても、原本の送付が必要です。)
- 手数料分の郵便の定額小為替
- 返信用封筒(宛先を記載し、切手を貼りつけたもの)
- 返送先である会社の所在地が確認できる資料(会社のパンフレットやホームページのコピー等)
名刺は該当しません。代表者の資格証明書や社員証などで確認できる場合は不要です。
原本を提出いただいた場合の返却について
代表者の資格証明書および委任状等の原本の返還を希望される場合は、その原本および謄本(原本の写しに以下のように原本と相違ない旨を記載したもの)を提出してください。原本と謄本とを照合し、確認のうえお返しします。
ただし、当該請求のみに作成された委任状などは返還できません。
記載例(代表者の資格証明書)
- この謄本は原本と相違ありません。
- 平成○年○月○日 ○○会社 代表取締役 氏名 印
記載例(委任状)
- この謄本は原本と相違ありません。
- 平成○年○月○日 代理人氏名 印
更新日:2021年01月29日