特別徴収の徹底について

更新日:2019年08月30日

個人市・県民税(住民税)の特別徴収を徹底します

 地方税法(第321条の3、第321条の4等)では、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、原則として、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。

 近畿2府4県では、法令の遵守、納税者の利便性向上及び安定した税収の確保を図るため、連携協力して個人住民税の特別徴収を強く推進することとしました。

 滋賀県と県内全市町では、法令遵守の観点から、個人市・県民税(住民税)の特別徴収による納入の徹底を図るため、特別徴収義務のある事業所を「特別徴収義務者」として指定します。

 彦根市におきましては、平成28年度から普通徴収が認められる一定の理由に該当する場合以外は、すべて特別徴収による納入としています。

特別徴収の徹底について

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