接種後の副反応・相談窓口・予防接種健康被害救済制度について
ワクチン接種後の副反応について
ワクチンの接種により、副反応(副作用)が起きることがありますが、多くは、発熱したり、注射した部分が腫れるといった、比較的軽く、短期間で治るものです。ごくまれに、重いアレルギーなど、重症の副反応が起きることがあります。
ワクチン接種後の副反応について、気になる症状が続く、改善されないなどの場合には、まず身近な医療機関(かかりつけ医や接種を受けた医療機関等)に受診・相談してください。受診の結果、専門的な対応が必要と判断された場合には、受診した医療機関から専門的な医療機関の紹介を受けることとなります。
副反応疑い報告について
国では、ワクチンの安全性を確認するため、ワクチン接種後に生じた症状について継続的に情報収集を行っています(副反応疑い報告制度)。また、収集した情報について、国の審議会(副反応検討部会)で報告し、定期接種として広く国民に接種していただくうえで安全性に問題が無いかを専門家が評価しています。
なお、万が一、定期接種のワクチンにより健康被害が生じた場合に備え、健康被害救済制度を設けています。
厚生労働省ホームページ「厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)」
滋賀県ホームページ「新型コロナワクチン接種後の副反応について」
相談窓口
滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口
ワクチン接種後の副反応に関するお問い合わせ先です。副反応等の医学的知見が必要なご相談について、看護師が対応します。
- 受付時間 毎日午前9時から午後6時まで(土日祝含む)
- 電話番号 077-528-3588
- ファックス番号 077-528-4867
- メールアドレス [email protected]
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種法に基づく定期接種または臨時接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
注釈)新型コロナワクチン接種は、令和3年2月17日から令和6年3月31日まで、臨時接種として実施しました。令和6年4月からは任意接種となりますが、秋ごろから65歳以上の高齢者と一定の基礎疾患を有する60歳から64歳までの方を対象に定期接種を予定しています。
厚生労働省ホームページ「疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」
救済制度の申請について
健康被害救済給付に該当する場合の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があり、必要な書類の種類は申請内容や状況によって変わります。彦根市で接種を受けた方は、彦根市健康推進課(0749-24-0816)にご相談ください。請求に必要な書類の様式は、厚生労働省のホームページからダウロードすることができます。
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱い
新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日の特例臨時接種終了に伴い、令和6年4月以降、接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については、以下をご参考ください。
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて (PDFファイル: 911.7KB)
医薬品副作用被害救済制度
任意接種を受けて、入院を必要とする程度の疾病や、日常生活が著しく制限される程の障害などの健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等健康救済制度」に基づく救済の対象となります。
詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。
電話番号は、0120-149-931(フリーダイヤル)
更新日:2024年09月26日