骨髄等移植ドナー助成金について
骨髄等移植ドナー支援事業助成金について
ドナーが安心して骨髄などを提供できる環境を整備し、ドナー登録の普及を拡大するため、助成金を交付します。
助成内容
【対象】
《ドナー対象》
次の項目全てに該当すること
・骨髄などの提供を行った日に市内に住所を有していること
・(公財)日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録して骨髄などの提供を完了し、これを証する書類の交付を受けていること
・他の地方公共団体、企業その他の団体から類似の奨励金、助成金、補助金などを受けていないこと
・骨髄等提供日が1年以内であり、かつ令和3年4月1日以降であること
助成金交付申請書兼請求書(助成対象ドナー用)(Wordファイル:23.2KB)
《事業所対象》
助成対象ドナーが就業する国内の事業所(国、地方公共団体および独立行政法人を除く)
助成金交付申請書兼請求書(助成対象事業所用)(Wordファイル:24.8KB)
【助成額】
《ドナー対象》
骨髄等の提供に要した通院などの日数に2万円を乗じた額(上限7日:14万円)
通院などの日数は、次に掲げる通院等に係る日数を合計したものとする。
1.健康診断のための通院
2.自己血貯血のための通院
3.骨髄等の採取のための入院
4.その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院および面談
《事業所対象》
助成対象ドナーが特別休暇を利用して骨髄等の提供に要した通院などの日数に1万円を乗じた額(上限7日:7万円)
だだし、ドナーが複数の事業所で勤務するときは、勤務実態を考慮し、これらの事業所間で助成額を按分するものとする。
申請の方法
骨髄等提供日から1年以内(ただし施行日令和3年4月1日以降が提供日であるものに限る)に、申請書兼請求書に次の必要書類を添付して、健康推進課の窓口にお持ちいだだくか、郵送してください。様式は下記からダウンロードしていただくか、健康推進課の窓口でお受け取りいだくことも可能です。
《ドナーの申請》
骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証明する書類
骨髄等の提供に係る通院、入院および面接をした日を証明する書類
健康保険被保険者証の写し
《勤務事業所の申請》
ドナーに対し、骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証明する書類
在籍証明書等ドナーとの雇用関係を証明する書類
骨髄等提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
骨髄バンクについて
日本では、毎年新たに約1万人の方が、白血病などの血液疾患を発症していています。骨髄移植や抹消血管細胞移植は、白血病や再生不良性貧血などの病気によって、正常な造血が行われなくなってしまった患者さんの造血幹細胞を、健康な方の造血幹細胞と入れ替える(実際はドナーから採取された造血幹細胞を点滴静注する)ことにより、造血機能を回復する治療法です。
骨髄移植を行うためには、白血球の型(HLA型)を提供者(ドナー)と患者との間で一致させる必要があります。ひとりでも多くの患者さんを救うためには、ひとりでも多くのドナー登録が必要です。
《登録窓口》
骨髄バンクの登録は、湖東健康福祉事務所(彦根保健所)などで行っています。
受付日時:第3火曜日
午前9時30から午前11時30分まで
事前予約制
予約申込電話:0749-21-0283(地域保健福祉係)
《日本骨髄バンクのボランティア募集》
献血会場で骨髄バンクの説明をするボランティアをしていただける方を現在募集されています。説明員を増やすことは、ドナー登録数に大きく影響しています。
詳しくは、滋賀骨髄献血の和を広げる会 担当 片岡様 電話 090-1620-4612 まで
《骨髄バンクに関するお問い合わせ》
日本骨髄バンク電話:03-5280-1789
下記から日本骨髄バンクのホームページをご覧いただけます。
更新日:2024年09月02日