福祉避難所について

更新日:2019年08月30日

市域で大きな災害が発生した場合、家屋やライフライン等が大きな被害を受け、自宅での生活を継続することが困難となり、多数の市民が「避難所」での生活を余儀なくされる事態が想定されます。

しかし、高齢の方や、障害のある方、乳幼児・妊産婦の方などは、小学校等を基本とした一般の避難所では避難生活を継続することが困難な場合も考えられます。

そこで、避難生活が長期化する場合に、このような避難生活において特別の配慮を要する方についても、避難所生活を可能とするために「福祉避難所等」を設置します。

福祉避難所等とは?

「福祉避難所等」とは、以下の3つの類型のことを表しています。

1 福祉避難室

一般の避難所となる小学校等の中で、配慮を必要とする方のため、一般の避難所として使用しない空き教室などを利用して、「福祉避難室」を設置します。

<想定される対象者>

  • 高齢者、要介護者、身体障害者
  • 精神障害者、発達障害者、知的障害者
  • 乳幼児、妊産婦
  • 病弱者(医療機器等の使用)

いずれも比較的軽度で専門設備等を必要としない方。

2 福祉避難所

福祉避難室での生活は難しいが、病院への入院や、専門施設への入所などは不要な方のため、協定を結んだ民間の介護・障害福祉施設等を「福祉避難所」として開設します。

<想定される対象者>

  • 要介護者、高齢者、身体障害者
  • 精神障害者、発達障害者、知的障害者

福祉避難室での生活は困難だが、病院への入院や、専門施設への入所は不要な方。

<福祉避難所についてご注意ください>

  1. 福祉避難所には、介助者(家族等)も一緒に入所できます
  2. 福祉避難所は避難生活が長期化する場合に開設されます。
    台風が接近して一時的に避難する場合等には開設されません
  3. 各福祉施設も被災しますので、協定を結んだ全ての福祉施設が福祉避難所となるわけではありません

3 緊急入所施設・緊急障害者支援施設

専門のスタッフ、専門の設備・機材によるケアを必要とする方のため、介護保険法または障害者総合支援法に基づき、「緊急入所施設」または「緊急障害者支援施設」へ緊急入所対応を行います。

<想定される対象者>

  • 要介護者
  • 身体障害者、精神障害者、知的障害者

受け入れの基準および人数については、各種法令および国からの通知に基づきます。

福祉避難所等に入所する流れ

  1. 身の安全の確保を最優先に,まず近くの一般の避難場所に避難してください。
  2. 自宅での生活継続が困難となり、避難生活が必要となった場合、小学校等が一般の避難所として立ち上がります。
    この段階では福祉避難所は開設されていませんので、まずは一般の避難所に避難してください。
  3. 避難生活が長期化し一般の避難所で生活を継続することが困難となった場合は、避難所運営委員会や市職員に福祉避難所等を必要としている旨を申し出てください。
  4. 彦根市にて、福祉避難所等の開設・受入れ対象者を決定します。
  5. 福祉避難所の受入体制が整ったところで,移送対象者を家族や地域における支援者等の支援により移送します(高齢者や障害のある方で,家族等が移送を行うことが困難な場合は,本市から受入施設等に対し移送協力を要請します。)。

皆さまへのお願い

熊本地震では、地震発生直後に、一般の避難者が福祉避難所となる福祉施設に殺到したため、福祉避難所を開設することができず,福祉避難所を必要とする方の受け入れが進まないという事態が発生しました。

福祉避難所は、避難生活において配慮が必要な方が安心して避難生活を送るために必要な避難所であるため、皆さまには、まずは一般の避難場所(避難所)に避難していただきますようご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課

電話:0749-23-9590
ファックス:0749-26-1768

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