住所変更時の介護保険に関するお手続き(転居・転入・転出・施設入退所)
1.彦根市内から彦根市内に転居される時
【必要なお手続き】
下記1・2・3を返却してください。
住所変更後のものは後日郵送で送付しますのでお待ちください。また1のみ先に届き、2・3は別便で郵送されることがあります。
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- (お持ちの方のみ)介護保険負担限度額認定証
【返却先】
高齢福祉推進課(福祉センター1階)(郵送可)
住所:〒522-0041 滋賀県彦根市平田町670番地
または
保険年金課(市役所本庁舎1階)(郵送可)
住所:〒522-8501 滋賀県彦根市元町4−2
2.他市町村から彦根市に転入される時
他市町村で要支援・要介護認定を受けている方
【必要なお手続き】
- 転入前の市町村で、要介護度や有効期間が記載された「受給資格証明書」の交付を受ける。
- 転入日から14日以内に、彦根市の窓口で受給資格証明書と介護保険要介護(支援)認定申請書を提出する。※介護保険負担限度額認定を転入前の市町村で受けていた方、新たに希望される方は、介護保険負担限度額認定の申請をあわせて行う。
(介護保険負担限度額認定とは?)(別ページに移動します。)
手続きが完了すると、現在の要介護度が彦根市で引き継がれます。有効期間は原則転入日から6か月後の月末までです。お手続き後、1~2週間程度で介護保険被保険者証・介護保険負担割合証が郵送で届きます。
【窓口】
高齢福祉推進課(福祉センター1階)
住所:〒522-0041 滋賀県彦根市平田町670番地
または
保険年金課(市役所本庁舎1階)
住所:〒522-8501 滋賀県彦根市元町4−2
3.彦根市から他市町村へ転出される時
要支援・要介護認定を受けている方
【必要なお手続き】
(注意)市外の住所地特例施設へ住所変更される方は、4.彦根市の方が市外の住所地特例施設に入所または退所された時をご確認ください。→ 住所地特例施設とは?
- 彦根市の窓口で、要介護度や有効期間が記載された「受給資格証明書」の交付を受ける。
- 転入日から14日以内に、転出先の市町村で受給資格証明書と介護保険要介護(支援)認定申請書を提出する。※介護保険負担限度額認定を転入前の市町村で受けていた方、新たに希望される方は、介護保険負担限度額認定の申請をあわせて行う(手続きに必要なものは転出先市町村でご確認ください)。
手続きが完了すると、現在の要介護度が転出先で引き継がれます。有効期間は原則転入日から6か月後の月末までです。
【窓口】
保険年金課(市役所本庁舎1階)
住所:〒522-8501 滋賀県彦根市元町4−2
こんな場合はどうなるの?
新規および区分変更申請中の場合
- (転出予定日現在で)認定調査実施済み、または認定調査未実施かつ申請後、介護サービス利用あり
彦根市で認定手続きを行います。
必要なお手続きは、上記「要支援・要介護認定を受けている方」と同じです。決定した要介護度や有効期間は、彦根市と転出先市町村間で情報のやり取りを行いますので、後日、転出先市町村から要介護度と有効期間が印字された介護保険被保険者証が郵送される予定です。
- (転出予定日現在で)認定調査未実施かつ申請後、介護サービス利用なし
彦根市で手続きされた新規申請・区分変更申請については取り下げ手続きを行い、転出先市町村で新規申請をしてください。
(認定申請取り下げ手続きについて)(別ページに移動します。)
更新申請中の場合
- (転出予定日現在で)有効期間が満了していない
認定調査終了の有無に関わらず、現在の認定内容をもとに「受給資格証明書」の交付を受け、上記「要支援・要介護認定を受けている方」と同じ手続きを行ってください。
彦根市で手続された更新申請については取り下げ手続きを行ってください。
(認定申請取り下げ手続きについて)(別ページに移動します。)
- (転出予定日現在で)有効期間が満了しており認定調査実施済み
彦根市で認定手続きを行います。
必要なお手続きは、上記「要支援・要介護認定を受けている方」と同じです。決定した要介護度や有効期間は、彦根市と転出先市町村間で情報のやり取りを行いますので、後日、転出先市町村から要介護度と有効期間が印字された介護保険被保険者証が郵送される予定です。
- (転出予定日現在で)有効期間が満了しており認定調査未実施
彦根市で手続きされた更新申請については取り下げ手続きを行い、転出先市町村で新規申請をしてください。
(認定申請取り下げ手続きについて)(別ページに移動します。)
(注意)ただし、介護サービスを継続してご利用中の場合は、認定調査を委託するなどして彦根市で認定手続きを行いますので、高齢福祉推進課までご相談ください。
4.彦根市の方が市外の住所地特例施設に入所または退所された時
住所地特例とは
介護保険は住所地の市町村が保険者となるのが原則ですが、「住所地特例施設」(以下「施設」という。)に入所・入居し住所を変更された場合は、施設が他市町村にあっても彦根市が引き続き保険者となります。これは、施設が多い市町村に財政負担が偏ってしまうことを防ぐために介護保険法第13条で定められた制度です。
住所地特例対象施設
住所地特例の対象となる施設は次のとおりです。ただしいずれも地域密着型施設の場合は対象ではありません。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム※
- サービス付き高齢者向け住宅※
(※)滋賀県内(大津市除く)の住所地特例対象施設に該当する有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅はこちらをご確認ください。(滋賀県のページに移動します。)
必要なお手続き
ご本人・ご家族の方がする手続き
下記1・2・3を返却してください。
住所変更後のものは後日郵送で送付しますのでお待ちください。また1のみ先に届き、2・3は別便で郵送されることがあります。
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- (お持ちの方のみ)介護保険負担限度額認定証
【返却先】
高齢福祉推進課(福祉センター1階)(郵送可)
住所:〒522-0041 滋賀県彦根市平田町670番地
または
保険年金課(市役所本庁舎1階)(郵送可)
住所:〒522-8501 滋賀県彦根市元町4−2
施設職員の方がする手続き
「介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票」をご提出ください。
介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(Wordファイル:35KB)
介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(PDFファイル:52.5KB)
【窓口】
保険年金課(市役所本庁舎1階)(郵送可)
住所:〒522-8501 滋賀県彦根市元町4−2
更新日:2025年02月17日