介護サービス事業者における事故発生時の報告について
令和3年3月19日付け厚生労働省老健局の通知において、事故報告の基準が市町村によって異なる状態を改め、情報蓄積と有効活用等の検討に利用できるように将来的な標準化も見据えた報告内容や報告期限、報告様式等が示されたことを受け、令和5年10月1日から事故発生時の報告に関する取扱いを見直すとともに、国において示されている事故報告書の標準様式を活用した様式に変更しています。
詳しくは、「彦根市介護サービス事業者における事故発生時の報告に関する取扱要領」(以下、「取扱要領」という。)をご確認ください。
彦根市介護サービス事業者における事故発生時の報告に関する取扱要領 (PDFファイル: 213.9KB)
報告の範囲
各介護保険サービスの基準における利用者または入所者(以下「利用者等」という。)に対するサービス提供により発生した事故の報告については、直接介護を提供していた場合のほか、次の場合を含みます。
- 利用者等が事業所または施設(以下「事業所等」という。)内にいる間に起こったもの
- 利用者等の送迎、通院中に起こったもの
- その他サービスの提供に密接な関連があるもの
報告すべき事故の種類
報告すべき事故の種類は、次のとおりです。詳しくは取扱要領をご確認ください。
なお、事業者の過失の有無を問わず報告を必要としますのでご注意ください。
- 死亡:自然死および病死以外の死亡事故(自殺を含む。)
- 転倒:歩行等による移動時の転倒事故による負傷
- 転落:高所からの転落事故による負傷
- 誤嚥・窒息:食事等摂取時の誤嚥等による窒息事故
- 異食:異物の誤飲による事故
- 誤薬・与薬漏れ等:誤った種類・量・時間の服薬による事故
- 医療処置関連(チューブ抜去等):医療処置にかかる事故
- 原因不明:原因が特定できていない事故
- その他:感染症(結核、インフルエンザ等)、食中毒、交通事故、徘徊(利用者等の行方不明を含む。)、接触、職員の違法行為・不祥事、利用者等同士のトラブル、福祉用具不良・施設整備不良、その他の理由により利用者等がサービスの不利益を被ったもの。
(注意)「職員の違法行為・不祥事」は、サービス提供に関連して発生したものであって、利用者等に損害を与えたもの。(個人情報の紛失、利用者宅の家財の損壊、交通事故、預かり金の紛失・横領などをいう。)
報告の時期
救急車の出動依頼、医師への連絡、利用者等の家族等への連絡等が終了した後、速やかに、保険者へ報告(第1報)してください。また、併せて居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所に対して報告をお願いします。
取扱要領の「4 報告すべき内容」のうち(1)から(6)についての報告は、事故発生・発見後速やかに、遅くとも5日以内を目安にお願いします。ただし、事故の程度が大きいものについては、まず、電話等により保険者に対して事故の概要について報告してください。
- 利用者等の事故について、事業所等所在地の保険者および当該利用者等の保険者の両方に報告すること。
- 報告後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、解決した時点で事故の分析や再発防止策等についてまとめ、作成次第最終報告すること。
事故報告の様式
彦根市 介護サービスに係る事故報告書 (Excelファイル: 125.6KB)
報告は、市が定める様式により行ってください。ただし、取扱要領の「4 報告すべき内容」に掲げる報告事項が記載されていれば、別に保険者等が定める事故報告書の様式で報告することも可能です。
- 市への事故報告の提出は、電子メールによる提出を基本とする。
- 事故報告書は、感染症または食中毒による事故報告を除き、原則として利用者等個人ごとに作成し、報告すること。
- 感染症または食中毒において一つのケースで対象者が多数になる場合は、疾患名、最初に患者が発生した日、利用者等・従業者の発生者数、主な症状、患者数の推移などを記載した事故報告書を1通作成し、保健所への報告の際に提出した書類を添えて市へ報告すること。
参考
令和3年3月19日付け厚生労働省老健局通知(介護保険施設等における事故の報告様式等について) (PDFファイル: 226.3KB)
平成17年2月22日付け厚生労働省通知(社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について) (PDFファイル: 250.9KB)
更新日:2024年09月02日