居宅介護支援事業者に対する運営指導について
運営指導
介護保険法(平成19年法律第123号。以下「法」という。)第23条および彦根市介護保険施設等指導要綱第4条の規定により運営指導を実施します。
運営指導は、指定運営基準に関係する事項および介護給付等に係る費用の請求に関する事項等について、彦根市の条例および法令の適合状況等を把握し、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、介護給付等対象サービスの質の確保および保険給付の適正化を目的としています。
対象事業所
彦根市が指定権者である市内の指定居宅介護支援事業所
運営指導の実施方法および流れ
- 運営指導にあたっては、おおむね1月前に実施通知を送付します。
ただし、当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認する必要がある場合には、指導開始時に当該文書により交付する場合があります。 - 通知のあった事業所は、事前提出資料を作成し、実施通知に記載する提出期限内に提出してください。
- 提出された資料により事前確認を行った上で、実施通知により指定する日に当該事業所において関係書類を閲覧し、原則、管理者と面談することにより実施します。
(注意)虚偽の報告が認められた場合には、運営指導を中止し、指定取消等の行政処分の対象となる監査を行う場合がありますので、適正に事業所の実態に即した記載をしてください。 - 改善を要すると認められた事項および介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、文書によってその旨の通知をします。
- 改善を要する指摘事項は、改善した事項を証明する関係書類などを添付して、結果報告通知に記載された報告期限内に改善結果報告書を彦根市へ提出してください。




更新日:2025年12月19日