指定居宅介護支援事業者に対する指定取消処分について
指定居宅介護支援事業者に対して、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第84条第1項の規定に基づき、指定の取消しを行いましたので、以下のとおり公表します。
1 対象事業者
法人名 | 株式会社 三橋ケアサービス |
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法人所在地 | 彦根市長曽根南町438番地テラスビル3F |
法人代表者 | 代表取締役 三橋 泰幸 |
事業所名 | 笑ケアプランセンター |
事業所所在地 | 彦根市長曽根南町438番地テラスビル3F |
サービス種別 | 居宅介護支援 |
事業所指定番号 | 2570201174 |
指定年月日 | 平成27年8月1日 |
2 処分効力発生年月日
令和5年3月1日
3 処分理由
- 運営基準違反(法第84条第1項第3号)
アセスメントの実施、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画の作成、居宅サービス計画の同意および交付、モニタリングの実施および記録が適正に行われていなかった。 - 不正請求(法第84条第1項第6号)
運営基準減算に該当する事項について、改善を求めて指導を行ってきたが、改善を怠った上に、居宅介護支援の業務が適切に行われていないにも関わらず、居宅介護支援費を減算することなく、介護給付費を不正に請求した。
4 処分の概要
令和2年1月に運営指導を行ったところ、運営基準減算に該当する「アセスメント、サービス担当者会議、モニタリングの記録がない、ケアプランが作成されていない、ケアプランの同意日、交付日が不明」な点が多数確認されました。
改善を求めるべく、令和2年1月28日、令和2年7月21日、令和3年7月21日の計3回において運営指導を行ってきましたが、改善が認められず、運営基準減算に該当していることを認識しながら、通常どおりの介護給付費を請求していたため、不正を行っていると判断し、令和4年3月23日に監査を実施しました。
しかし、運営指導に入った時と同じく、「アセスメント、サービス担当者会議、モニタリングの記録がない、ケアプランが作成されていない、ケアプランの同意日、交付日が不明」な点において改善が認められず、運営基準が遵守できていなかったことから、令和4年4月22日に改善勧告を行いましたが、改善が認められず、また、勧告に係る措置をとらなかったため、令和4年9月30日に行政処分として改善命令を行い、その後も改善が図られなかったことから、令和5年1月6日に上記の居宅介護支援事業者に対して、指定の取消しを行うに至りました。
5 本市に対する返還金額
介護給付費を不正に請求し、受領した2,523,773円を返還させるほか、法第22条第3項の規定に基づき返還額に100分の40を乗じて得た加算額を加えた合計3,533,282円が返還金額です。
(注意)このほかに本市以外の市町に係る返還金額が1,579,884円あります。
6 今後の対応について
当該事業所の利用者18名(令和4年10月時点、介護予防支援委託分は除く。)について、ほかの事業所等への引継ぎが必要なことから、それに要する期間を考慮し、処分効力の発生日を令和5年3月1日としました。
利用者の介護サービスに支障を来すことがないよう、早急に利用者の引継ぎが完了するよう指導していくとともに、事業者に返還金額を求めていきます。
7 参考
居宅介護支援とは
居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行い、介護保険施設等への入所を要する場合は、当該施設等への紹介を行うこと。
更新日:2024年09月02日