高齢者の障害者控除

更新日:2023年02月01日

身体障害者手帳等をお持ちでない方であっても、65歳以上で一定の要件に該当する方には、障害者控除対象者認定書を発行します。所得税や住民税の申告の際に提示することにより、本人またはその扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

(身体障害者手帳等をすでにお持ちの方は、手帳により障害者控除を受けることができますので、この申請をする必要はありません。)

認定の対象者(次のすべてを満たす方)

  • 彦根市の介護保険の被保険者
  • 介護保険の要介護1から要介護5の認定を受けている65歳以上の人
  • 中等度以上の認知症の症状が認められる方、または身体的な理由でほぼ一人で外出できず、日常生活上で介助が必要な方

要介護度および認定調査票等の障害高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者の日常生活自立度を基に審査します。

認定基準日

所得税または住民税の申告の対象となる12月31日(年の途中で亡くなられた場合は、亡くなられた日)を基準日とします。

申請者

本人および親族の方

親族の方が申請される場合は、要介護認定調査票等の閲覧について本人の同意を得てください。なお、要介護度および日常生活自立度などは個人情報になりますので、電話での問い合わせはお受けできません。

申請方法

所定の申請書に必要事項を記入して高齢福祉推進課へ申請してください。

必要なもの

  • 介護保険被保険者証(郵送で申請する場合は、写しを同封してください。)

申請内容を確認後、2週間ほどで結果を申請者あてに郵送します。

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 介護保険係

電話:0749-23-9660
ファックス:0749-30-9231

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