彦根市職員等の内部通報に関する要綱
本市では、公益通報者保護法(平成16 年法律第122 号)の趣旨に鑑み、内部通報について必要な事項を定めることにより、市政における違法な事態の防止および損失の抑制を図り、公正な職務の遂行を確保するとともに、公務に対する市民の信頼を確保し、公正かつ民主的な市政の運営に資することを目的として、「彦根市職員等の内部通報に関する要綱」を策定しています。
本市では、公益通報者保護法(平成16 年法律第122 号)の趣旨に鑑み、内部通報について必要な事項を定めることにより、市政における違法な事態の防止および損失の抑制を図り、公正な職務の遂行を確保するとともに、公務に対する市民の信頼を確保し、公正かつ民主的な市政の運営に資することを目的として、「彦根市職員等の内部通報に関する要綱」を策定しています。
更新日:2024年09月02日