彦根市指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分等に関する要綱
彦根市指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分等に関する要綱
趣旨
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項の規定による処分および文書による注意等の措置(以下「処分等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
処分の種類
第2条 彦根市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)が法第25条の11第1項各号に規定する事由(以下「違反行為」という。)に該当した場合における処分は、指定の取消しまたは彦根市指定給水装置工事事業者規程(平成10年彦根市水道部規程第2号)第9条の規定による指定の停止とする。
処分等の基準
第3条 処分等の基準は、別表のとおりとする。
(違反行為の調査および違反行為報告書の作成)
第4条 上水道工務課長は、指定工事事業者が違反行為をした疑いがある場合は、その事実関係の調査を行うものとする。
- 上水道工務課長は、前項の調査において違反行為の事実が認められた場合は、当該指定工事事業者に対して直ちにこれを是正するよう指導するものとする。この場合において、当該指定工事事業者に顚末書の提出を求めるとともに、違反行為報告書を作成するものとする。
文書による注意等
第5条 上水道工務課長は、違反行為の内容を検討の上、処分は要しないが、当該違反行為の再発を防止するために注意等を促すことが必要であると認める場合は、文書による注意または警告(当該違反行為の内容が軽微なものである場合にあっては、口頭による注意)を行うことができる。
報告
第6条 上水道工務課長は、違反行為の内容を検討の上、処分をすることが必要であると認める場合は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告することができる。
委員会
第7条 管理者は、前条の規定による報告に基づき、処分をすることが必要であると認める場合は、処分の公正の確保および透明性の向上を図るため、彦根市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 委員会は、前条の規定による報告その他の必要な事項に基づき、処分の適否について審査を行う。
- 委員会の委員は、上下水道部長、上下水道部次長、上下水道総務課長、上下水道業務課長および上水道工務課長をもって充てる。
- 委員会に委員長を置き、上下水道部長をもって充てる。
- 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
- 委員会の会議(以下「会議」という。)は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。
- 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。
- 委員長は、緊急を要するときその他特別の事情があると認める場合は、書面による賛否を求めて委員会の決議に代えることができる。
- 委員会は、必要があると認める場合は、関係者等の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
- 委員会は、会議の経過および結果を速やかに管理者に報告しなければならない。
- 委員会の庶務は、上水道工務課において処理する。
意見陳述のための手続
第8条 管理者は、前条第10項の規定による報告に基づき、処分をすることが相当であると判断した場合は、行政手続法(平成5年法律第88 号)に定めるところにより、当該処分の名宛人となるべき者に対し、聴聞または弁明の機会の付与の手続を行うものとする。
処分の通知
第9条 管理者は、処分をすることを決定した場合は、当該処分の名宛人に対し通知を行うものとする。
給水装置工事主任技術者に対する措置
第10条 管理者は、給水装置工事主任技術者が法に違反した行為をしたと認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
その他
第11条 この要綱に定めるもののほか、指定工事事業者の違反行為に対する処分等に関し必要な事項は、その都度管理者が定める。
付則
- この告示は、平成28年9月14日から施行する。
- この告示の施行の日前にされた指定工事事業者の違反行為に対する処分等の手続については、なお従前の例による。
法の根拠条文 | 法令の関係条文 法 |
法令の関係 条文水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号) |
違反の内容 | 処分等の内容 |
---|---|---|---|---|
第25条の11第1項第1号 | 第25条の3第1項第1号 | 第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定の取消し |
第25条の3第1項第2号 | 第20条 | 2 厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定の取消し | |
第25条の3第1項第3号イ | 3 成年被後見人もしくは被保佐人となり、または破産の宣告を受けたとき。 | 指定の取消し | ||
第25条の3第1項第3号ロ | 4 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し | ||
第25条の3第1項第3号ハ | 5 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し | ||
第25条の3第1項第3号ニ | 6 業務に関し不正または不誠実な行為をしたとき。 | |||
(1) 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定の取消しまたは指定の停止6月以下 | |||
(2) 道路掘削許可または道路使用許可を受けずに指定給水工事を施行したとき。 | 指定の停止6月以下 | |||
(3) 施行上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定の停止3月以下 | |||
(4) 施行上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、または被害を与えたとき。 | 指定の停止6月以下 | |||
第36条第4号 | (5) 研修の機会を確保しなかったとき。 | 文書による注意 | ||
(6) 文書のよる注意に従わないとき。 | 文書による警告 | |||
(7) 文書による警告に従わないとき。 | 指定の停止3月以下 | |||
(8) 管理者の承認を受けず、給水装置工事を施行したとき。 | 指定の停止6月以下 | |||
(9) その他の違反行為 | 指定の停止6月以下 |
法の根拠条文 | 法令の関係条文 法 |
法令の関係 条文水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号) |
違反の内容 | 処分等の内容 |
---|---|---|---|---|
第25条の11第1項第2号 | 第25条の4 第1項および第2項 | 第21条第1項および第2項 | 1 給水装置工事主任技術者の選任または解任の届出をしないとき。 | 指定の取消し |
第25条の4 第1項 | 第21条第3項 | 2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定の停止3月以下 |
法の根拠条文 | 法令の関係条文 法 |
法令の関係 条文水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号) |
違反の内容 | 処分等の内容 |
---|---|---|---|---|
第25条の11第1項第3号 | 第25条の7 | 第34条 | 1 事業者および事業所の名称、所在地等の変更の届出をしないときまたは虚偽の届出をしたとき。 | 指定の取消し |
第35条 | 2 休止、廃止および再開の届出をしないときまたは虚偽の届出をしたとき。 | 指定の取消し |
法の根拠条文 | 法令の関係条文 法 |
法令の関係 条文水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号) |
違反の内容 | 処分等の内容 |
---|---|---|---|---|
第25条の11第1項第4号 | 第25条の8 | 第36条第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 口頭による注意 |
第36条第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事および給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管および他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させないとき、またはその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定の停止1月以下 | ||
第36条第5号イ | 4 水道法施行令(昭和32年政令336号)第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定の停止6月以下 | ||
第36条第5号ロ | 5 給水管および給水用具の切断、加工、接合等に適合しない機械器具を使用したとき。 | 指定の停止の3月以下 | ||
第36条第6号 | 6 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置工事ごとに記録を作成させなかったとき、または、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定の停止の3月以下 |
法の根拠条文 | 法令の関係条文 法 |
法令の関係 条文水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号) |
違反の内容 | 処分等の内容 |
---|---|---|---|---|
第25条の11第1項第5号 | 第25条の9 | 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち合わせないとき。 | 指定の停止3月以下 | |
第25条の11第1項第6号 | 第25条の10 | 2 給水装置工事に関する報告または資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、または虚偽の報告もしくは資料を提出したとき。 | 指定の停止3月以下 | |
第25条の11第1項第7号 | 第25条の10 | 3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、または与えるおそれが大きいとき。 | 指定の停止6月以下 |
法の根拠条文 | 法令の関係条文 法 |
法令の関係 条文水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号) |
違反の内容 | 処分等の内容 |
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第25条の11第1項第8号 | 1 不正の手段により指定給水装置工事事業者として指定を受けたとき。 | 指定の取消し |
更新日:2024年09月02日