ひこにゃん無償使用申請方法
無償使用申請の要件について
団体等 | 使用目的 |
---|---|
国、地方自治体、その他公共団体 | 公共または公共用に使用するとき。 |
自治会、NPO、その他の公共的団体等 | 公益的な活動に使用するとき。 |
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 | 報道目的に使用するとき。(申請は不要です。) |
出版社、旅行会社等 | 市への誘客効果が期待できるとき。(例:観光パンフレット、旅行雑誌等) |
その他 | 公益上の観点から市長が無償とすることが適当であると認めるとき。 |
無償使用申請の手続きについて
手続きの流れは次の通りになります。
1.「ひこにゃん」商標使用許諾申請書(無償用)の電子申請
2.ひこにゃんブランド推進室の受付・審査
3.「ひこにゃん」商標無償使用許諾通知書のダウンロード
4.「ひこにゃん」商標の使用開始
1.「ひこにゃん」商標使用許諾申請書(無償用)の電子申請
次のデータを準備して電子申請を行ってください。
- 団体等のホームページURL、または団体等の概要が分かるパンフレット等の写真(電子申請添付用)
- デザイン見本(彦根市のクレジットを記載したもの)
(見本を添付できない場合は、使用品が確認できる写真等)
無償使用申請する場合、デザイン見本に彦根市のクレジット記載をお願いします。
・「©彦根市」または、「彦根市キャラクターひこにゃん」の記載をお願いします。
・ひこにゃんデザインマニュアル(PDFファイル:2.6MB)をお読みになった上で、デザインを作成してください。ひこにゃんに吹き出しをつけたり、サイズの縦横比を変更したりは認められませんので、ご注意ください。
●電子申請のページについて
下記ボタンより電子申請を行ってください。
こちらのQRコードを読み取っていただくと
彦根市の「ひこにゃん」商標使用許諾申請先の電子申請にアクセス可能です。
無償使用申請に関するお問い合わせ先
〒522-8501 滋賀県彦根市元町4番2号 彦根市エンタテインメント課ひこにゃんブランド推進室 あて
ファックス:0749-24-9676
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く。)
2.ひこにゃんブランド推進室の受付・審査
- 提出していただいた申請書をひこにゃんブランド推進室で受付、審査します。
- 審査におよそ一週間ほどかかりますので時間に余裕をもって申請ください。
3.「ひこにゃん」商標無償使用許諾通知書のダウンロード
- 審査により使用許諾する場合は、メールにより『「ひこにゃん」商標無償使用許諾通知書』が照会及びダウンロード可能になったことを通知します。(不許諾の場合もメールにてご連絡いたします。)
- 『「ひこにゃん」商標無償使用許諾通知書』は電子申請の申込内容照会のページから、通知メールに記載された整理番号とパスワードを入力すると照会及びダウンロードいただけます。
4.「ひこにゃん」商標の使用開始
- いよいよ商標使用ができるようになりました。通知書に記載の使用上の遵守事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- クレジットの明示をしてご使用ください。(例)🄫彦根市,彦根市キャラクター「ひこにゃん」,🄫HIKONECITY
使用許諾約変更を行う場合
無償使用許諾の内容を変更する場合は、「無償使用申請の変更申請について」をご覧ください。
使用を取りやめる場合
ひこにゃんブランド推進室へ提出
- 「ひこにゃん」商標(使用許諾契約解除・使用中止)届(様式第6号) (下記よりダウンロード)を提出してください。先に申請している『「ひこにゃん」商標無償使用許諾通知書』、変更があったときは『「ひこにゃん」商標無償使用許諾変更通知書』を一緒に添付してください。
その他
- 申請に必要な費用等は、申請者のご負担になります。
- 提出いただいた書類等は返却いたしませんので、ご了承ください。
- 申請書に記載いただいた個人情報等は、商標使用許諾に関する目的以外には、一切使用いたしません。
更新日:2024年04月02日