有償使用申請の変更申請について

更新日:2024年04月02日

契約変更までの流れ

変更申請から使用までの流れは、次のとおりです。

  1. 「ひこにゃん」商標使用許諾変更申請書(有償用)提出
  2. 市代理人の弁護士による受付・審査
  3. 「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約(有償用)の締結
  4. 「ひこにゃん」商標の使用開始、使用許諾料の納入
    (使用許諾料無償化の実証実験期間中は、使用許諾料が免除されます。

変更申請

「ひこにゃん」商標の使用許諾変更申請書(有償用)提出

次の書類等を各1部提出してください。

  • 「ひこにゃん」商標の使用許諾変更申請書(有償用)(様式第4号の1) (下記よりダウンロード)
  • 当初の契約書(「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約書(有償用))

「ひこにゃん」商標の使用許諾変更申請書(有償用)(様式第4号の1) (Wordファイル: 69.5KB)

「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約(有償用)の締結

  • 市代理人の弁護士と「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約を締結していただきます。
    「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約書(有償用)(様式第5号の1) (下記よりダウンロード)
  • 市代理人の弁護士による審査により変更許諾できない場合は、『「ひこにゃん」商標使用不許諾通知書(様式第3号)』により通知します。

「ひこにゃん」商標使用不許諾通知書(様式第3号) (PDFファイル: 175.9KB)

  • ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約書(有償用)に会社・団体等の場合は 会社印および代表者印個人の場合は 実印または認印を押印の上、契約書1部をお送りください。
  • 変更契約時に追加分の使用許諾料を決定します。
  • 変更契約の契約期間の終期は、当初の契約期間の終期と同じです。

「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約書(有償用)(様式第5号の1) (PDFファイル: 342.5KB)

「ひこにゃん」商標の使用継続、追加分の使用許諾料の納入

  • 変更契約書に記載の使用上の遵守事項をよくお読みいただき、正しくご利用ください。

変更申請の注意事項について

変更契約を締結する場合

  • 次の場合には契約変更が必要になりますので、「ひこにゃん」商標使用許諾変更申請書(有償用)を契約期間内に提出してください。
    1. 販売小売価格の変更
       契約した予定生産数分の販売小売価格を変更するとき。
    2. 生産予定数の変更
       契約期間内に生産予定数を追加するとき。
  • 同一内容の商品であっても、新年度に新たに生産される場合や、使用商品名を変更する場合は、新規契約をしますので、「ひこにゃん」商標使用許諾申請書を提出してください。
  • 契約期間満了後に当初契約した商品等の在庫が残っているときは、上記(1)または(2)に該当しない限り、在庫がなくなるまで商標を使用していただくことができます、新たな申請の必要はありません。(ただし、『「ひこにゃん」商標の使用に係る期間の延長契約書』の提出が必要となります。)

[「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱](抜粋)

(使用許諾の期間)
第3条 本件商標の使用許諾の期間は、前条第1項または第2項の規定により使用許諾を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、本件商標の使用期間が限定されているときは、当該使用許諾の期間を短縮することができる。

2 前項の期間満了後において、引き続き本件商標を使用しようとするときは、改めて申請を行い、使用許諾を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、前条第1項または第2項の規定により使用許諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許諾を受けた事項を変更しない限り、第1項の期間満了後においても、在庫整理の期間として引き続き本件商標を使用することができるものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 エンタテインメント課 ひこにゃんブランド推進室

電話:0749-30-6153
ファックス:0749-24-9676

メールフォームからお問合せする