監査委員事務局の概要
監査委員
監査委員は、市の独立した執行機関であり、地方自治法第199条第1項の規定に基づいて、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行および普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する機関です。
執行体制
(1)監査委員
次の2人で構成されています。
- 市行政に識見を持つ人の中から選任された委員:1人
- 市議会議員の中から選任された委員:1人
氏名 | 選出区分 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
若林 忠彦 | 識見 |
令和4年10月1日(3期目) |
非常勤(代表監査委員) |
林 利幸 | 議会選出 |
令和6年5月18日 |
非常勤 |
(2)事務局
定数 3人(現員4人)※市長部局からの併任1人
監査委員事務局は、監査委員の仕事を補助する機関です。
(3)監査基準
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、彦根市監査基準を策定しています。
この基準は、監査を実施するに当たっての基本原則や実施手順等について、地方公共団体に共通する規範として、統一的な基準を策定することで、監査の質を高め、住民の監査に対する信頼向上を図り、職務上の義務等の明確化により監査等の適切かつ有効な実施を確保するものです。
監査等の種類
(1)定期監査
市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理等が適正かつ効果的になされているかについて監査します。(年1回期日を定めて実施)
(2)行政監査
市の事務が適正かつ効率的になされているかについて、監査委員が必要と認めるときに実施します。
(定期監査等において、財務監査だけでなく行政監査的要素も取り入れながら実施)
(3)財政援助団体等の監査
市が財政的な援助を与えている団体や出資団体等の事務が、援助の目的に沿って適正かつ効率的になされているかについて監査します。
(4)例月出納検査
会計管理者等の現金の保管状況および現金出納事務が適正になされているかについて、一般会計・特別会計・公営企業会計毎に毎月期日を定めて検査します。
(5)決算審査および基金の運用状況審査
前年度の一般会計・特別会計・公営企業会計の決算書類の計数が正確であるか、また、予算の執行が適正かつ効率的になされているかについて審査します。
基金の運用状況についての審査も同様です。
(6)財政健全化審査および経営健全化審査
健全化判断比率および資金不足比率について、その算定が正確で適正な計数に基づき行われているか審査します。
(7)随時監査
監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。
(工事(技術)監査を実施)
(8)その他の監査
- 議会の要求に基づく監査
- 市長の要求に基づく監査
- 住民監査請求に基づく監査
- 住民の直接請求に基づく監査 他
監査執行計画および結果等の公表
監査等の執行計画は、毎年度、年間の「監査計画」を定め、これに基づいて監査を行っています。
監査の結果は、彦根市公告式条例に基づく掲示場(市役所ならびに支所および出張所)に掲示するほか、彦根市公報においても公表しています。
更新日:2024年09月02日