住民監査請求の概要
制度の趣旨
住民監査請求は、地方自治法第242条の規定に基づき、市民が監査委員に対し、市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を行うよう請求する制度です。市の財務行政の適正な運営を確保することを目的としています。
監査請求の請求者
請求される方は、彦根市の住民であることが必要です。
彦根市の住民であれば、外国籍の方や法人(会社、NPO法人など)でも請求できますが、個人の場合は意思能力、行為能力を持っていること(未成年者、成年被後見人や被保佐人の場合は、法定代理人の同意等を得ること)が必要です。
監査の対象
監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてのみです。
- 違法または不当な
- 公金の支出
- 財産の取得、管理、処分
- 契約の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
- 上記1から4までの行為がなされることが相当の確実さで予測される場合
- 違法または不当に
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
なお、上記1から4までの行為のあった日または終わった日から1年を経過した場合は、正当な理由がなければ監査請求をすることができません。
請求の方法
次の様式により、事実を証明する書面を添え、彦根市監査委員事務局に提出することとなっています。
地方自治法施行規則第13条に定める様式
彦根市職員措置請求書
(請求の対象とする職員)に関する措置請求の要旨
- 請求の要旨
- 請求者
- 住所
- 氏名 (自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
令和 年 月 日
彦根市監査委員あて
縦書きでも差し支えありません。
彦根市職員措置請求書参考様式 (PDFファイル: 61.0KB)
請求後の手続き
請求書の受付後、請求要件について審査し、要件が備わっている場合は、監査委員の合議によって請求書を受理し、監査をします。
要件が備わっていない場合は、監査委員の合議によって請求を却下する旨の決定をし、請求人へ通知します。
監査にあたっては、請求人に証拠の提出と陳述の機会が与えられます。
監査の結果
監査委員は、合議によって監査の結果を次のように決定します。
(1)請求に理由があると認めるとき
議会、市長その他の執行機関または職員に措置を勧告するとともに、請求人に通知し、公表します。
(2)請求に理由がないと認めるとき
棄却とし、その理由を示して請求人に通知し、公表します。
なお、監査の途中で、請求要件が備わっていないことが明らかになった場合は、却下の決定がされます。
監査と勧告については、請求書受付日の翌日から数えて60日以内にしなければならないことになっています。
なお、監査の結果に不服があるときは、裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。(出訴期間が定められています。)
令和2年度 監査結果
添付ファイル
市庁舎耐震化整備事業に係る民事調停による出来高精算額の支出について (PDFファイル: 931.1KB)
令和元年度 監査結果
添付ファイル
新市民体育センター建設工事補正予算について (PDFファイル: 1.2MB)
平成29年度 監査結果
添付ファイル
林道日夏山線の防護柵設置について (PDFファイル: 390.8KB)
市民体育センターの解体について (PDFファイル: 472.1KB)
平成28年度 監査結果
添付ファイル
新市民体育センター整備事業について (PDFファイル: 497.0KB)
平成27年度 監査結果
添付ファイル
彦根市本庁舎耐震化実施設計業務委託に係る支出について (PDFファイル: 305.1KB)
平成26年度 監査結果
添付ファイル
彦根市史の刊行差止めについて(平成26年9月17日公表) (PDFファイル: 346.3KB)
彦根市史の刊行経費について(平成26年12月19日公表) (PDFファイル: 257.3KB)
平成25年度 監査結果
添付ファイル
彦根市教育委員会職員の出張旅費について(平成26年1月20日公表) (PDFファイル: 313.6KB)
彦根市史編さんについて(平成26年2月24日公表) (PDFファイル: 332.8KB)
更新日:2024年09月02日