住民監査請求の概要

更新日:2022年10月12日

制度の趣旨

 住民監査請求は、地方自治法第242条の規定に基づき、市民が監査委員に対し、市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を行うよう請求する制度です。市の財務行政の適正な運営を確保することを目的としています。

監査請求の請求者

請求される方は、彦根市の住民であることが必要です。

彦根市の住民であれば、外国籍の方や法人(会社、NPO法人など)でも請求できますが、個人の場合は意思能力、行為能力を持っていること(未成年者、成年被後見人や被保佐人の場合は、法定代理人の同意等を得ること)が必要です。

監査の対象

 監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてのみです。

  • 違法または不当な
  1. 公金の支出
  2. 財産の取得、管理、処分
  3. 契約の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 上記1から4までの行為がなされることが相当の確実さで予測される場合
  • 違法または不当に
  1. 公金の賦課、徴収を怠る事実
  2. 財産の管理を怠る事実

 なお、上記1から4までの行為のあった日または終わった日から1年を経過した場合は、正当な理由がなければ監査請求をすることができません。

請求の方法

 次の様式により、事実を証明する書面を添え、彦根市監査委員事務局に提出することとなっています。

地方自治法施行規則第13条に定める様式

彦根市職員措置請求書

 (請求の対象とする職員)に関する措置請求の要旨

  1. 請求の要旨
  2. 請求者
    • 住所
    • 氏名 (自署)

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

令和 年 月 日

彦根市監査委員あて

縦書きでも差し支えありません。

請求後の手続き

 請求書の受付後、請求要件について審査し、要件が備わっている場合は、監査委員の合議によって請求書を受理し、監査をします。
 要件が備わっていない場合は、監査委員の合議によって請求を却下する旨の決定をし、請求人へ通知します。
 監査にあたっては、請求人に証拠の提出と陳述の機会が与えられます。

監査の結果

 監査委員は、合議によって監査の結果を次のように決定します。

(1)請求に理由があると認めるとき

 議会、市長その他の執行機関または職員に措置を勧告するとともに、請求人に通知し、公表します。

(2)請求に理由がないと認めるとき

棄却とし、その理由を示して請求人に通知し、公表します。

 なお、監査の途中で、請求要件が備わっていないことが明らかになった場合は、却下の決定がされます。
監査と勧告については、請求書受付日の翌日から数えて60日以内にしなければならないことになっています。
なお、監査の結果に不服があるときは、裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。(出訴期間が定められています。)

令和2年度 監査結果

添付ファイル

令和元年度 監査結果

添付ファイル

平成29年度 監査結果

添付ファイル

平成28年度 監査結果

添付ファイル

平成27年度 監査結果

添付ファイル

平成26年度 監査結果

添付ファイル

平成25年度 監査結果

添付ファイル

勧告に対する措置

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

電話:0749-30-6132
ファックス:0749-22-1398

メールフォームからお問合せする