国土調査法第19条第5項指定制度とは
地籍調査以外の事業(土地区画整理事業や都市計画事業など)で作成された地図の精度が地籍調査と同等以上と認められた場合に、国土交通大臣が指定する制度です。指定を受けると、その地図は不動産登記法に基づく正式な地図として扱われ、地籍調査を改めて行う必要がなくなるなど、土地の境界の明確化と円滑な取引に貢献します。
詳しくは、下記をご覧ください。
地籍調査以外の事業(土地区画整理事業や都市計画事業など)で作成された地図の精度が地籍調査と同等以上と認められた場合に、国土交通大臣が指定する制度です。指定を受けると、その地図は不動産登記法に基づく正式な地図として扱われ、地籍調査を改めて行う必要がなくなるなど、土地の境界の明確化と円滑な取引に貢献します。
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更新日:2026年01月27日