意見公募制度の概要について

更新日:2023年02月27日

対象となる政策等

  1. 計画・構想・方針の新規策定または改定
    • 市の基本的な政策を定めるもの(総合計画)
    • 個別行政分野の基本方針や基本的な事項について定めるもの
       (都市計画マスタープラン、ひこね元気計画21、地域防災計画など)
  2. 憲章・宣言の新規策定または改定
  3. 条例の制定または改廃
    • 市の基本的な制度を定める条例
       (個人情報保護条例、情報公開条例、環境基本条例など)
    • 市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
       (美しいひこね創造条例、彦根市文化財保護条例、彦根市火災予防条例など)
    • 市民等に義務を課す、または権利を制限する条例(金銭の徴収に関する条項を除く)
       (彦根市公園条例、快適なまちをつくる景観条例、彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例など)

政策等の案の策定

政策等の案の公表

政策等の案を次の方法により広く市民のみなさんに公表し、意見や情報を求めます。

  1. 彦根市ホームページへの掲載
  2. 担当課窓口、市情報公開コーナー、支所・各出張所などでの閲覧

上記以外に「広報ひこね」への掲載のほか、市民等にとって、より意見を提出しやすいように公表場所を工夫します。

適用除外

次の場合には、意見公募手続を省略することがあります。

  • 迅速または緊急を要するとき
  • 軽微な改正(文言の修正等)を行うとき
  • (法令により義務付けられている場合など)市に裁量の余地がないとき
  • 法令等に意見聴取等の手続きが定められているとき
  • 直接請求により議会に提出される条例案
  • 審議会等が政策等の案を策定する場合に、すでに意見公募手続を実施しているとき

市民からの意見等の提出

郵便、ファックス、電子メール、直接持ち込みの方法により、氏名等を明記のうえ、意見等を提出

(意見公募期間は30日間を目安)

提出された意見等の考慮

提出された意見等について、政策等の案に反映できるかどうかを検討します。
反映できるものについては、案の修正を行います。
反映できないものについては、その理由をまとめます。

市民への結果の公表

提出いただいた意見等とそれに対する市の考え方をまとめ、最終の意思決定を行った政策等の案とあわせて公表します。
結果の一覧については、市ホームページなどで公表します。

  • 議会の議決を要するもの…議会の議決
  • 必要に応じて議会に説明

政策等の決定

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり推進課

電話:0749-30-6117
ファックス:0749-24-3288

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