認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)について

更新日:2024年03月08日

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)について

自治会や町内会は「認可地縁団体」として法人化することができ、彦根市内では現在111自治会(町内会)が法人化されています。

法人化のメリット

法人化すると自治会所有の不動産を団体名義で登記でき、資産を保有できるようになります。

法人格を持たない場合、会長個人の名義または役員の共有名義とされていて、名義人が亡くなった際に相続問題や名義人の債権者による不動産の差押え等の問題が生じますが、法人化しているとこのような問題を回避することができます。

 

地域的な共同活動を円滑に行うことにつながります。

令和3年度の地方自治法の一部改正により、地縁による団体は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市区町村長の認可を受けることが出来るようになりました。認可地縁団体となることで、継続した活動基盤の確立、法人が契約主体となることによる事業活動の充実化、法律上の責任の所在の明確化、個人財産と法人財産との混合防止、対外的な信用の獲得等の恩恵を受ける可能性があり、地域活動のより一層の活性化が期待されます。

法人化を考えておられる場合には、必ず事前に企画振興部まちづくり推進課にご相談ください。

法人化の手続

1 申請に必要な書類

  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
  4. 構成員の名簿
  5. 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類(例年の行事予定や収支予算・決算書等の総会資料で可)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(代表者の議決を記した議事録および代表者の同意書)
  7. 区域図

2 認可の要件

  1. 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
  2. 区域が客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は当該団体が相当期間にわたって存続している区域の現況によること。
  3. 区域に住所を有する全ての個人(年齢・性別等は不問)が構成員となれること。
  4. 相当数の者が現に構成員となっていること。
  5. 規約を定めていること(地方自治法の趣旨に則り一定の事項が定められていること)。

3 認可・告示

  1. 市が認可の要件を満たしているか審査し、満たしている場合は認可します。
  2. 認可後、法人登記に代わるものとして一定の事項を告示します。

法人化した後は、代表者・主たる事務所の所在地など告示事項に変更があった場合、規約に変更があった場合および解散等をした場合は、市に届け出なければならない点にご注意ください。

法人化の手引き

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

これまで自治会・町内会が認可を受けて法人格を取得したとしても、認可地縁団体の名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、相続の確定に多大な労力を要したり、相続人が不明のため名義変更を断念せざるを得ないことがありました。
そこで、地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度が創設され(地方自治法第260条の46)、一定の要件を満たすものについては、申請により市長の公告手続きを経て、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

申請の手続

1 申請の要件

 下記のすべての要件を満たしている必要があります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

2 申請から登記までの流れ

  1. 市に所有不動産の登記移転等に係る公告申請に係る以下の書類を提出
    1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
    2. 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
    3. 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(※令和3年度11月以前に認可を受けた団体については、申請不動産の記載のある保有資産目録または保有予定資産目録等)
    4. 申請者が代表者であることを証する書類
    5. 上記1(申請の要件)の1~4を疎明するに足りる資料
  2. 市が提出された疎明資料により要件の充足の有無を確認
  3. 当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行う(公告期間は3か月以上)
  4. 公告期間経過後、異議がなかった場合は、認可地縁団体に異議がなかった旨の証明書を交付(公告期間中に登記関係者等の異議申出があった場合は、認可地縁団体に通知し、特例手続は中止されます。)
  5. 認可地縁団体が法務局において所有権の保存または移転登記の申請を行う。

現在公告を行っている案件

現在、公告を行っている案件はありません。

公告に対する異議申出

 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人もしくはこれらの相続人、申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、公告期間内に申請内容に異議申出をすることができます。

 異議申出をされる場合は、以下の書類を提出してください。

  1. 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
  2. 申請不動産の登記事項証明書
  3. 住民票の写し
  4. その他市長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり推進課

電話:0749-30-6117
ファックス:0749-24-3288

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