「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」について

更新日:2020年03月11日

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。

「特定の人種や民族の差別」をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の抑止・解消を目的とした法律で、ヘイトスピーチ解消法・ヘイトスピーチ対策法などと呼ばれています。平成28(2016)年6月3日に施行され、3年が経過しました。法律では「不当な差別的言動は許されない」と規定していますが、罰則は定められていません。

なお、「第2条が規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長、誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならない」(附帯決議)としています。

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