「部落差別の解消の推進に関する法律」について

更新日:2020年03月11日

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

現在も部落差別が存在するとして「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)が平成28(2016)年12月16日から施行されて、3年が経過しました。平成14(2002)年に、それまで33年間続いた同和対策に関する一連の特別措置法がなくなりました。しかし、その後も情報化の進展に伴って部落差別に関する状況に変化が生じ、インターネット上の差別書き込みや同和地区名の掲載など新たな問題も生じています。

この法律では、部落差別のない社会を実現することを目指しています。そのために、国および地方公共団体の責務を明らかにし、相談体制の充実と、教育および啓発の推進、実態に係る調査等の取組を定めています。

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