「彦根市パートナーシップ宣誓制度」

更新日:2022年09月12日

「彦根市パートナーシップ宣誓制度」とは

利用の手引き

利用の手引き

  戸籍上の性別にとらわれず、一方または双方が性的マイノリティである二人が、日常生活においてお互いを人生のパートナーとして、相互に責任を持って協力し合い、継続的に共同生活を行っている、または継続的に共同生活を行う約束をした関係であることを宣誓した事実に対して、市が証明する制度です。

  また、この制度は婚姻制度とは異なり、法的な権利や義務の付与を伴うものではありませんが、宣誓された二人のパートナーとしての思いを尊重し、市として応援するものです。

 

制度施行日 令和3年10月1日

 

制度をご利用される方は、利用の手引きをご確認くださるようお願いします。

彦根市パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き(PDFファイル:1.9MB)

 

 

宣誓を行うことができる方

次のすべてに該当する方が対象です。

(1) 一方または双方が性的マイノリティであること。

(2) 一方または双方が市民であること。

(3) 宣誓者の方以外にパートナーや配偶者がいないこと。

(4) 双方の関係が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと。ただし、宣誓者同士が養子縁組をしている場合を除く。

(5) 双方が成年に達していること。(成年とは、満18歳以上の人をいう。)

手続の方法

 (1) 宣誓の日時を窓口、電話、メール等で予約してください。(宣誓できる日時は、平日の午前9時から午後5時までです。ただし、12月29日から1月3日を除きます。)

(2)パートナーシップ宣誓をします。 事前に予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、宣誓を行うお二人揃ってお越しください。

(3) 市が「彦根市パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付します。

必要な書類

(1) 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

(2) 独身であることを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書等)

外国籍の方の場合は、本国が発給した婚姻要件具備証明書等およびその日本語訳

(3) 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

通称名の使用

市長が特に理由があると認める場合は、当制度に限り、日常生活に用いている通称名を使用することができます。

交付書類

(1) 彦根市パートナーシップ宣誓書受領証

彦根市パートナーシップ宣誓書受領証の画像

彦根市パートナーシップ宣誓書受領証

 

 

 

書類等の不備がなければ、原則即日交付しますが、宣誓から受領証等の交付まで1~2時間程度お待ちいただくことがあります。また、要件確認や受領証等の作成に時間を要し、後日交付となることがありますのでご了承ください。

(2) 彦根市パートナーシップ宣誓書受領証カード

彦根市パートナーシップ宣誓書受領書カード彦根城バージョンの画像

彦根城バージョン

彦根市パートナーシップ宣誓書受領書カード(ひこにゃんバージョン)の画像

ひこにゃんバージョン

利用可能となる行政サービスについて

制度等

概要

救急搬送証明の申請

パートナーからの申請が可能

り災証明書の申請(火災)

パートナーからの申請が可能

市営住宅への入居

パートナーへの入居資格の付与

 犯罪被害者遺族見舞金の受取り

パートナーへの遺族要件の適用

今後、順次拡充していく予定です。

民間サービスとの連携・協力について

自治体のパートナーシップ宣誓制度利用者を配偶者と同様に取り扱う民間サービス(携帯電話の家族割引や生命保険の受取人、住宅ローンにおける配偶者同様の取扱いなど)が増えてきています。本制度利用者が利用可能となる民間サービスのわかりやすい情報提供に努めるとともに、民間企業との連携・協力を検討します。

留意事項

・ž 職員の面前でご本人が宣誓する必要がありますので、必ずお二人で来庁してください。

ž・宣誓書の提出や受領証等の交付は無料です。ただし、宣誓書記載内等容証明書の交付や宣誓等の際に提出していただく必要書類(住民票や戸籍抄本など)の交付手数料等は自己負担となります。

・受領証等の変更・再交付・返還などについては手引きを確認してください。

宣誓状況

宣誓件数 4件(9月12日現在)

関係資料

多言語資料

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 人権政策課 人権啓発係

電話:0749-30-6115
ファックス:0749-24-8577

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