通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)について(概要)

更新日:2019年08月30日

マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバー(個人番号)の特徴は次のとおりです。

  • 番号は12桁で構成されます。
  • ひとり一番号で、全国的に重複のないように付番されます。
  • 氏名、住所、性別、生年月日と関連付けられます。
  • 住民票を有するすべての方に一人ひとつの番号(12桁)が通知されます。

マイナンバー(個人番号)の通知カード

平成27年10月からマイナンバー(個人番号)が通知されます

住民法の住所地に、マイナンバーの「通知カード」が送られます。
通知を確実にお受け取りいただくため、今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、
住所変更の手続をお願いします。

通知カードは本人確認書類として使えませんのでご注意ください。

通知カードのイメージ

マイナンバー通知カードの表面と裏面の見本画像

通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書の様式(案)

通知カード・マイナンバーカード交付申請書の表面と裏面の画像

マイナンバーカード(個人番号カード)

希望される方はマイナンバーカード(個人番号カード)が取得できます

平成28年1月から希望者に「マイナンバーカード(個人番号カード)」を交付します。 マイナンバーカード(個人番号カード)の利用例は次のとおりです。

  • 本人確認時に利用されます。(従来の自動車運転免許証やパスポート等と同じです)
  • 市町村の機関が、地域住民の方の利便性の向上に資するものとして
    条例で定める事務に利用されます。
  • マイナ・ポータルへのログイン手段として、「電子利用者証明」の仕組みによる公的個人認証に利用されます。

マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージ

マイナンバーカードの表面と裏面のイメージ画像

マイナンバーカード(個人番号カード)に関するウェブサイトについて

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 情報政策課

電話:0749-30-6104
ファックス:0749-22-1398

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