申請手続き時にマイナンバーの記入と確認が必要になります

更新日:2024年09月02日

HP番号: 3340

平成28年1月以降、税、保険や福祉の分野で申請や手続きをする時に、マイナンバー(個人番号)の記入が必要になる場合があります。

また、この場合、マイナンバーを確認する書類の提示が必要になります。

マイナンバー、本人確認書類について

本人が手続きをする場合

次の2つを確認書類で確かめます。

(1)マイナンバーの確認(正しいマイナンバーであること)

マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれか1つが必要です。

(2)本人確認(申請者がマイナンバーの正しい持ち主であること)

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など

  • マイナンバーカード(個人番号カード)の場合は、1枚でマイナンバーと本人確認ができます。
  • 本人確認書類の提示が困難な場合は、健康保険の被保険者証や年金手帳などの 2つ以上の提示で確認ができます。

代理人が手続きをする場合

本人が手続きをする場合の(1)、(2)の書類のほかに、次の書類が必要です。

(3)代理権の確認

任意代理人の場合 委任状
法定代理人の場合 戸籍謄本などその資格を証明する書類

(4)代理人の本人確認

代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など

マイナンバーの記入が必要な書類一覧

マイナンバーの記入が必要な申請・届出書は、各申請窓口に問い合わせてください。
法改正などによりマイナンバーの記載が必要な申請・届出書が変更となることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 情報政策課

電話:0749-30-6104
ファックス:0749-22-1398

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