寡婦(夫)控除のみなし適用による保育料の軽減について

更新日:2019年08月30日

 ひとり親家庭のうち、死別、離婚によるひとり親家庭は、市町村・県民税および所得税の寡婦(寡夫)控除の対象となる一方で、未婚のひとり親家庭については、寡婦(寡夫)控除の対象外となっており、同じ所得額等であっても税額に差が生じ、市町村民税額を算定基準とする保育料についても差が生じる場合があります。

 本市では、このような状況を解消するため、未婚のひとり親家庭に対し、寡婦(寡夫)に該当するものとみなし、平成30年度9月分保育料から軽減を行います。

1 対象者

 保育料の算定基準となる年度の前年の12月31日および申請日現在において、次の1.から3.のいずれかの要件をみたしており、かつ彦根市に居住していること。

  1. 婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない母であり、生計を一にする子がおり、その子の総所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていないこと。
  2. 1.であり、かつ子を税法上扶養しており、申請者の合計所得金額が500万円以下であること。
  3. 婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない父であり、生計を一にする子を税法上扶養しており、その子の総所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない。また、申請者の合計所得金額が500万円以下であること。

2 軽減内容

 保育料に係る市町村民税所得割の算定に当たり、地方税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されたものとみなします。

3 申請方法

 該当すると思われる方は、市幼児課までお問い合わせいただき、申請に必要な書類等をご確認ください。

4 注意事項

  • すでに他の保育料の軽減を受けている場合、保育料が減額されない場合があります。
  •  みなし適用の結果、保育料が減額されない場合があります。
  •  みなし適用の認定期間を超えて適用を受ける場合は、あらためて申請手続きが必要となります。
  • 本制度は、保育料の寡婦(寡夫)控除のみなし適用に関するものであり、他事業では適用となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 幼児課

電話:0749-23-9597
ファックス:0749-26-1768

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